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保険証が使えない場合

更新日:2018年8月9日

被保険者証が使えない(給付できない)とき

病気とみなされないもの

  • 単なる疲労や倦怠
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 軽度のシミ・アザ・わきがなど
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正

他の保険が使えるとき

  • 業務上(仕事、通勤途上)の病気やケガ(労災保険の対象となります)
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

保険給付の制限

  • けんか、泥酔など著しい不行跡によるケガや病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガや病気
  • 医師などの指示に従わなかったとき

保険外併用療養費(差額を自己負担して受ける医療)

  • 入院の室料(一般室との差額ベッド代など)
  • 高度先進医療を受ける場合

関連リンク

保険証(国民健康保険被保険者証)について

お問い合わせ

福祉長寿部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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