保険証が使えない場合
更新日:2018年8月9日
被保険者証が使えない(給付できない)とき
病気とみなされないもの
- 単なる疲労や倦怠
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 軽度のシミ・アザ・わきがなど
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
他の保険が使えるとき
- 業務上(仕事、通勤途上)の病気やケガ(労災保険の対象となります)
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
保険給付の制限
- けんか、泥酔など著しい不行跡によるケガや病気
- 故意の事故や犯罪によるケガや病気
- 医師などの指示に従わなかったとき
保険外併用療養費(差額を自己負担して受ける医療)
- 入院の室料(一般室との差額ベッド代など)
- 高度先進医療を受ける場合
関連リンク
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016