老齢基礎年金(原則として65歳から受け取ることができる年金)
更新日:2021年1月19日
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間等を含む)が10年以上(120ケ月)の場合に受けられる年金です。(平成29年8月1日から老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年へ短縮されました。)
受給するために必要な期間
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料の免除を受けた期間
- 国民年金の学生納付特例、納付猶予期間を受けた期間
- 昭和61年3月以前、配偶者が厚生・共済年金に加入し、本人がその扶養になっていた期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金保険(船員保険を含む)の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
- 第3号被保険者であった期間
これらを合算して、原則として10年以上の期間が必要です。
老齢基礎年金の年金額
令和2年度の年金額=781,700円(満額)
※ただし、この額は原則として40年加入して、その期間が全て保険料納付済期間である場合のものです。
老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金の受給開始年齢は、65歳ですが、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて、生涯、減額された年金を受けることができます。また、66歳以後70歳の間で支給開始を希望するときは、繰り下げて増額された年金を受け取ることができます。
年金請求手続きについて
手続きについては「年金請求手続きについて(内部リンク)」をご覧ください。
