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年金請求手続きについて

更新日:2024年5月2日

年金の種類によって手続きが異なります

請求される年金の種類等によって、請求先や必要書類が異なります。詳しくは、各リンクからご確認ください。
下記はいずれも、国民年金第1号被保険者である方に限った内容です。一度でも厚生年金または第3号被保険者に加入されたことのある方につきましては、最寄りの年金事務所までご相談ください。

各制度の請求は、受給要件などがありますので、請求前に必ず最寄りの年金事務所かねんきんダイヤルに、受給要件を満たし、請求できるかの確認をお願いします。

目次

65歳に到達したことにより請求できる年金(老齢基礎年金)

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した 受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

老齢福祉年金(明治44年4月1日以前に生まれた人、明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれた人が対象の年金)

国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時高齢に達していた人は、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たせないために無拠出の老齢福祉年金が支給されます。受給要件は下記のとおりです。

  • 老齢福祉年金の受給要件
  • 明治44年4月1日以前に生まれた人。
  • 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて保険料納付済み期間が1年未満で保険料納付済み期間と免除期間を合わせた期間が年月日に応じて4年1ヶ月から7年1ヶ月以上ある人。

老齢福祉年金の受給資格を満たしている方のお手続きは、状況に応じて必要書類が異なりますので、松戸市役所国保年金課国民年金班か日本年金機構松戸年金事務所へ確認をお願いします。

病気やけがを負ったことにより請求できる年金(障害基礎年金・特別障害給付金)

  1. 障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金の申請を検討中の方へ(必ずお読みください)
  • 障害年金の認定基準は、障害者手帳や療育手帳等の認定基準とは異なります。障害者手帳や療育手帳をお持ちの方が、必ず受給できる年金ではありません。また、障害者手帳や療育手帳等を申請されていない方でも、支給要件を満たせば、受給できます。
  • 申請を希望の方は、事前に年金事務所か松戸市役所国保年金課国民年金班の窓口でご相談をお願いします。「障害年金予約相談について(内部リンク)」を必ずご一読の上、必要なものを取り揃えてから、予約日に来庁ください。
  • お電話で病状等を教えていただいても、障害年金を受給できるかの回答は致しかねますので、ご了承ください。
  • 初診日が、厚生年金(共済年金)加入中、もしくは厚生年金(共済年金)加入者である配偶者に扶養されている期間の場合は、年金事務所(共済年金加入期間に初診日がある場合は、共済組合) のみでのお取り扱いになります。市役所で対応致しかねますので、ご了承ください。
  • 初診日が、65歳を越えている場合や老齢年金の繰り上げ請求をし、受給権が発生した後にあるときは、障害基礎年金を受給できません。(繰り上げ支給を請求する前の病気やけがで障害がある場合でも、障害基礎年金を請求できない場合があります。)
  1. 特別障害給付金

特別障害給付金は、平成3年3月以前に学生だった方や、昭和61年3月以前に厚生年金、共済組合等の被保険者の被扶養配偶者であった方で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害の状態が65歳に達する日の前日までに、障害基礎年金の1・2級の障害の状態に該当された人が対象となる給付金です。

家族が亡くなったことにより請求できる年金(遺族基礎年金など)

  1. 遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなった時で、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

  1. 寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、死亡一時金と寡婦年金の両方を受け取る要件を満たしている場合は、どちらか一方の選択になります。

  1. 死亡一時金(亡くなった方が年金受給者の場合は、未支給年金のお手続きになります)

死亡一時金は、死亡日の前日において 第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。ただし、遺族基礎年金の受給要件を満たしている遺族がいる場合は、死亡一時金を請求できません。また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受け取る要件を満たしている場合は、どちらか一方の選択になります。

  1. 未支給年金

年金を受けている方が亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹、7・その他1~6以外の3親等内の親族の中で優先順位の高い方)が受け取ることができます。

脱退一時金(外国人が年金を受けられずに帰国したとき支給)

国民年金第1号被保険者として保険料納付済期間の月数が、6月以上ある外国人で、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていなく、また、国民年金からいずれの給付も受けないで出国した場合、出国した日から2年以内に請求することにより、保険料を納付した月数に応じて一時金の支給が受けられます。
請求手続きは「脱退一時金裁定請求書」に必要書類を添付して、日本年金機構(外国業務グループ)(〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号)へ郵送にてお願いします。
なお、社会保障協定により、年金加入期間の通算が可能となっている場合は、脱退一時金を受け取らず、将来、通算により年金として受給する方法もあります。

お問い合わせ先

注意事項(必ずお読みください)

  • お届け先は、請求者の住民登録の年金事務所か市区町村窓口になります。(脱退一時金は除く)
  • お電話での個別具体的な内容(受給要件等)に関するお問い合わせは、松戸市役所でお取り扱いできません。日本年金機構松戸年金事務所へお問い合わせください。
  • 松戸市役所国保年金課国民年金班でお取り扱いできる手続きは、国民年金第1号被保険者に関する手続きとなります。また、国民年金第1号被保険者に関する手続きでも、支所では取り扱えない内容がございますので、ご了承ください。
  • 厚生年金や共済年金に関する手続きやお問い合わせは、松戸市役所でお取り扱いできません。日本年金機構松戸年金事務所か各共済組合に直接お問い合わせください。
  • 郵送での請求をご希望の場合は、日本年金機構松戸年金事務所へお問い合わせください。なお、国民年金第1号被保険者に関する一部お手続きでしたら、松戸市役所国保年金課国民年金班でも、郵送で対応できる場合がございますので、個別にご相談ください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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