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年金を受けている方が亡くなったときの国民年金の手続き

更新日:2021年1月15日

年金を受けている方が亡くなった場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。

その他、死亡日以降に支給される年金についての未支給年金請求手続きや、各種遺族年金等の支給手続きが必要となる場合があります。

提出先・必要書類等について

お亡くなりになった方が受給していた年金の種類や世帯構成などにより、提出先やお手続きの内容が異なりますので、お手数ですがねんきんダイヤルへお問い合わせください。(ただし、共済年金については各共済組合へお問い合わせください。恩給受給者については、総務省恩給相談室へお問い合わせください。)

お問い合わせ先

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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