年金証書・改定通知書・振込通知書を再交付したいときの国民年金の手続き
更新日:2022年4月1日
年金証書を再交付したいとき
年金証書再交付申請書をお近くの年金事務所へ提出することにより再交付が可能です。
年金証書再交付申請書(ハガキ様式)は、年金事務所、街角の年金相談センター、松戸市役所国保年金課国民年金班の窓口に備え付けてあります。
また、ねんきんダイヤルにお問い合わせいただければ年金証書再交付申請書の送付を承ります。
お急ぎの場合は年金事務所または、街角の年金相談センターへ直接お問い合わせ下さい。
「年金証書再交付申請書」様式
年金証書・改定通知書・振込通知書 再交付申請書(日本年金機構ホームページ)
改定通知書・振込通知書を再交付したいとき
交付依頼については、電話での受付が可能です。ねんきんダイヤルもしくは年金事務所へご依頼ください。
なお、ねんきんダイヤルで受付した場合、受付から発送まで5営業日程かかりますのでご了承ください。
お急ぎの場合は、年金事務所または街角の年金相談センターに直接お問い合わせください。
再交付手続き時の注意点
共通事項
再交付の郵送受取を希望される場合、お届け先は日本年金機構に登録されている受給権者住所および氏名宛となります。
本人以外への交付を希望する場合は、委任状と来所される方の身分が確認できるものを持参してください。
年金証書
汚したり、破いたりした場合は、お手元にある年金証書を回収させていただきますので添付してください。
年金担保融資を受けている方は、再交付できません。
亡くなられた方の年金証書の再交付もできません。
改定通知書
過去5年以内に交付した改定通知書の再交付が可能です。
死亡した方の改定通知書の再交付も可能です。ただし、交付できる方は、死亡した方が受けていた年金の未支給年金の請求者になります。
振込通知書
最新の振込通知書のみ再交付が可能です。
年金担保融資を受けている方には、当初より振込通知書を送付しておりませんので再交付もできません。
亡くなった方の振込通知書の再交付はできません。
