このページの先頭です
このページの本文へ移動

障害基礎年金(病気やケガで障害が残ったとき)

更新日:2024年6月25日

障害基礎年金

 障害基礎年金は、国民年金加入中にけがや病気のために障害になった場合や、20歳前のけがや病気により障害になった場合で、障害認定日に、政令で定められている国民年金障害認定基準の1級または2級の障害に該当し、下記の要件を満たす場合に支給されます。

支給が受けられる要件

  1. 初診日の前々月前に、加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除、学生納付特例、納付猶予を含む)が必要です。 ただし、令和8年4月1日前に初診日がある場合は、特例として初診日の前々月前の直近1年間に保険料滞納期間がなければ支給されます。
  2. 20歳前のけがや病気による障害については、1のような保険料の納付要件は不要です。
  3. 障害認定日に国民年金障害認定基準の1級または2級の障害に該当しなかった人が、65歳の前日までに該当するようになったとき。

年金額・加算額

日本年金機構ホームページ(障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額)」(外部リンク)

年金請求手続きについて

手続きについては「障害年金予約相談について」(内部リンク)をご覧ください。

その他のお知らせ

従来は障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に障害年金の加算がされていましたが、平成23年4月1日から障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました。
詳細については、下記ホームページをご確認ください。

平成23年4月1日から「障害年金加算改善法」が施行されました

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構(障害年金加算改善法について)

令和元年7月から障害年金受給者が行う手続きが変更になりました

障害年金を受給されている方にご提出いただく障害状態確認届(診断書)の発送時期、診断書の作成期間、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の手続き等が、令和元年7月以降、変更になりました。
詳細については、下記ホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構(障害年金受給者が行う手続きの変更について)

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

本文ここまで