災害協力井戸について
更新日:2024年2月6日
災害協力井戸の登録制度を開始しました
災害協力井戸の登録制度とは
災害協力井戸の標識
- 市民や企業の方々が所有する井戸を事前に登録してもらい、災害時に水道施設が復旧するまでの間、ご近所の方々に開放していただき、生活用水を確保しようとするものです。
- 災害時には井戸水の水質に変化が生じることもあるため、飲用ではなく、あくまで生活用水としての使用を考えています。
- 登録井戸情報は公開することで広く活用させていただきます。また「災害協力井戸」の標識をお配りしますので門・扉・塀など近隣から見える場所へ表示していただきます。
対象となる井戸
- 市内に所在すること(電動式、手動式、電動・手動併用式のいずれでもよい)
- 所有者又は管理者が現在使用しており、今後も引き続き使用する予定であること
- 災害時に付近の市民等へ井戸水の提供ができること
- 洗面、洗濯及びトイレ洗浄等の生活用水として使用できる水質であること
- 「災害協力井戸」の標識を、井戸所在地の門、扉、塀など近隣の市民の方がわかりやすいところに表示していただけること
- 市のホームページ(このページ)、広報紙等に、地区ごとの災害協力井戸本数などの井戸に関する情報を掲載することについて、所有者又は管理者の方に了承していただけること
- 災害協力井戸の所有者又は管理者名及び所在地を町会、自主防災組織の長などの方に情報提供することについて、所有者又は管理者の方に了承していただけること
- 災害時に飲用水が不足する際は、松戸市が所有する浄水器により井戸水を浄水し、飲用水の供給にご協力いただけること
新たな井戸を掘るものではなく、既にある井戸を活用する制度です
- 助け合いの精神に基づくものですので、現在のところ、市からの補助金はありません。
- 生活用水としての利用を原則としますので、市が水質検査を行うことはありません。
災害協力井戸の取扱いに関する松戸市の根拠例規は以下のPDFをご覧ください。
松戸市災害時における協力井戸の登録に関する要綱(PDF:137KB)
災害協力井戸を利用する市民の方へ
災害協力井戸の使用は、震災等の災害が発生し、水道が断水となった際に限られます。
また気持ちよくお使いになっていただくために、以下の事項をお守りください。
- 井戸の使用について、所有者又は管理者の了承がない限り、井戸の利用は日中に限られます。
- 井戸の開放は、所有者又は管理者の厚意によるものです。所有者又は管理者の方から指示を受けた場合には、これに従ってください。
災害井戸登録の手続き
- 登録手続きができるのは、対象となる井戸(上記参照)の所有者又は管理者の方です。
- 以下の登録申込書に必要事項を記入(記入要領は申込書の次にあります)して、危機管理課へ持参又は郵送してください。【印鑑は不要です】
- 危機管理課で受け付けた後、現地を調査させていただきます。
- 危機管理課から「松戸市災害協力井戸登録可否決定通知書」を郵送します。
注記:現地調査では、対象となる井戸に適合しているかを確認するものです。水質検査などは行いません。
※登録期間は、登録をした年度を含めて3か年度です。(例:令和元年9月に登録した場合、元・2・3年度となりますので、令和4年3月末で終了です)
ただし、この期間が満了するまでに解除のお申し出がない場合は、さらに1年間延長とし、以後この例によります。
登録期間が終わる前に、途中で登録を取り止めたいときは
- 以下の登録解除申請書に必要事項を記入して、危機管理課へ持参又は郵送してください。(印鑑は不要です)
- 危機管理課から「松戸市災害協力井戸登録解除決定通知書」を郵送します。
この他、次の場合には危機管理課から登録を解除させていただきます。
- 登録した井戸が、対象となる井戸(上記参照)の条件に合わなくなった場合
- 市長が、災害協力井戸として適当でないと認めた場合
災害協力井戸一覧
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