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育児休業取得中の取り扱いについて

更新日:2024年7月31日

育児休業取得中の新規のお申込みについて

育児休業は、「保育を必要とする事由」に該当しません。そのため育児休業取得中で、 入所された月の翌月1日までに復職の予定がない場合は、新規のお申込みは受付けておりませんのでご了承ください。

育児休業取得中の転園のお申込みについて

育児休業は、「保育を必要とする事由」に該当しません。そのため育児休業取得中の転園のお申込みは、原則、受付けておりませんが、以下の場合については受付けることができます。
(1)入所後1か月以内に復職する場合(就労要件に戻す場合)
(2)育休要件以外の保育要件に変更のうえ転園申請をした場合
(3)小規模保育施設または2歳児クラスまでの民間保育園を卒園する場合
(4)転居等により在籍している施設へ通園が困難な場合

すでにご利用中の場合の利用継続について

育児休業取得に伴う利用継続の取り扱いについては、下記を参考にしてください。

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お問い合わせ

子ども部 保育課 入所入園担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-366-7351 FAX:047-366-0742

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電話:047-366-1111(代表) 
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