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認可外保育施設等の無償化について

更新日:2024年1月4日

対象施設

都道府県に届け出し、国が定める指導監督基準を満たすもののうち、市が確認を行った認可外保育施設のみが対象です。ただし、指導監督基準を満たしていない場合でも、5年間の経過措置があります。
現在、認可外保育施設等について設置者からの申請に基づき市が確認手続きを行っているところです。現在、確認している認可外保育施設等は、下記PDFファイルにてご確認ください。

助成額

3歳児クラスから5歳児クラスは月額上限37,000円
0歳児クラスから2歳児クラスは月額上限42,000円(住民税非課税世帯のみ)

主な手続きの流れ

  1. 保育課に認定申請書を提出
  2. 市の認定を受ける
  3. 施設に利用料金を支払う
  4. 松戸市オンライン申請システム」で請求の申請 (認定を受けていない期間は、助成の対象外となります。)
  5. 市から助成額の給付を受ける
  6. 「現況届」と「保育を必要とする事由を証明する書類」の提出

新認定(保育の必要性の認定)とは

無償化によりできた新しい認定です。無償化の対象となるためには、以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
父母それぞれ該当する事由(【 】内の書類)の添付が必要です。

  • 就労(就労時間が月64時間以上)【就労証明書(自営業の場合は確定申告書の写し、開業届の写し、営業証明書なども必要となります)】
  • 妊娠、出産【出産予定届+母子健康手帳の写し】
  • 保護者の疾病、障害【診断書または身体障害者手帳など】
  • 同居親族等の介護、看護【介護(看護)状況申告書+診断書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、介護保険証、入院計画書、難病医療証など】
  • 災害復旧【罹災証明書】
  • 求職活動【求職活動申告書】
  • 就学【合格通知(就学前の場合)、在学証明書または顔写真付きの学生証(就学後の場合)】

※ひとり親世帯の方は戸籍謄本が必要となります。

新認定(施設等利用給付)関連申請書

新認定(施設等利用給付)申請を希望される方は、必ず、幼児教育・保育の無償化の申し込み案内にて、手続き方法、必要書類をご確認の上、下記の中から必要となる申請書類をご利用ください。


〈認定申請時に必要な書類〉

※申請されるお子様お一人につき一部必要です。
※記載例もあります(エクセル版はデータ内のシートで分かれています)。

※申請者と口座名義が異なる振込先を指定する場合

※自営業の方についてもこちらをご利用ください。
※18歳以上65歳未満の同居者全員分必要となります。

※保育所等の利用申し込みをせずに、認可外保育施設等のみを希望する場合


〈その他の書類〉

請求について

施設等利用給付の請求については、原則、「松戸市オンライン申請システム」から受付いたします。
令和7年度施設等利用給付について(請求概要)をご確認のうえ、お手続きください。
※オンライン受付開始に伴い、郵送による受付は廃止しました。

請求時に必要となる書類

申請いただく方法(オンライン・窓口)により、それぞれ必要書類が異なりますのでご注意ください。

〈共通(オンライン・窓口)〉

※利用した施設が発行

※ファミリ・ーサポート・センターを利用している場合に提出が必要
※利用したファミリー・サポート・センターの提供会員が発行

〈オンラインで申請する場合は下記書類の提出も必要です〉

  • 請求金額計算シート〈エクセル版〉

※「松戸市オンライン申請システム」にてダウンロードが必要

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証)

〈窓口で申請する場合は下記書類の提出も必要です〉

※認定保護者(請求者)の印鑑が必要[訂正印等で使用]

松戸市独自の認可外助成金はこちら

認可外保育施設の保育料を助成します

無償化対象外の0歳児クラスから2歳児クラス(住民税課税世帯)に対する助成金です。

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お問い合わせ

子ども部 保育課 入所入園担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-366-7351 FAX:047-366-0742

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