松戸市内の保育施設における風水害時の臨時休園等の基準
更新日:2026年7月17日
1 基本的な考え
令和2年7月17日付け厚生労働省事務連絡「災害における臨時休園の在り方」では、乳幼児の安全確保のため、やむを得ず臨時休園を行う場合には、市町村があらかじめ判断基準を策定し、関係者間で共有するとともに、保護者の理解を得ておくことが重要であると示されています。
一方で、保育所等は児童福祉施設として、災害等の非常時においても原則として保育を継続するとされており、「児童福祉施設における業務継続ガイドライン(令和4年3月31日)」等に基づき、各施設において業務継続計画(BCP)を策定し、保育の継続に備えることが求められています。
これらを踏まえ、松戸市では、各種災害のうち風水害については事前に一定程度の予測が可能であることから、児童、保護者及び保育従事者の安全確保を最優先とし、本基準に基づき、保育課が臨時休園等の措置を講ずることとします。
ただし、風水害の状況や各施設の立地条件、周辺環境その他の特性によっては、市による判断を待つことにより乳幼児等の安全確保が困難となる場合があるため、各施設において、業務継続計画(BCP)や避難確保計画等に基づき、施設長が必要と判断した場合、避難や臨時休園等の措置を講じるものとします。
なお、臨時休園等を実施する場合においても、状況に応じて代替保育を実施することがあります。
2 対象施設
- 認可保育所(公立保育所・民間保育園)
- 認定こども園(幼保連携型)
- 地域型保育事業所(小規模保育事業所)
3 風水害の臨時休園等の判断基準
(1)避難情報の発令
松戸市から松戸市全域に避難情報(警戒レベル3以上)が発令された場合、以下の表のとおり休園等の対応を行います。
| 警戒レベル | 開園前(朝6時の時点) | 開園後(保育時間中) |
|---|---|---|
| 市内全域警戒レベル3以上(高齢者等避難) | 市内全園 臨時休園 |
園児のお迎えを依頼 |
| 土砂災害警戒区域警戒レベル3以上(高齢者等避難) | 土砂災害警戒区域該当施設のみ臨時休園(注2) | 園児のお迎えを依頼 全園児の引き渡しが完了するまで施設または避難場所で保育を継続 |
(注1)上記基準に限らず、登園状況や気象情報等により総合的に判断する場合があります。
(注2)大雨等により気象庁の土砂災害警戒情報が発令された場合、市の避難情報として警戒レベル3または4が発令される可能性が高いため、対象施設のみの休園とします。また、土砂災害警戒区域については「ちば情報マップ」または「松戸市土砂災害ハザードマップ」をご参照ください。
※児童・保護者の安全に配慮した上で、避難情報に応じた避難行動をとること等、施設長が適宜措置を講ずることとします。
※気象庁の気象情報「警戒レベル3相当」等は避難情報ではないためご注意ください。
※松戸市の避難情報は、松戸市安全安心メールでお知らせしています。あらかじめサービスの登録をお願いします。
松戸市安全安心メール登録方法
※関係各課と連携を取り、松戸市公式SNS(LINE、X等)においても速やかに情報を発信します。
松戸市公式SNS
開園前(朝6時の時点) |
開園後(保育時間中) | |
|---|---|---|
| 松戸市内のJR全線が計画運休を実施 | 市内全園 臨時休園 | 園児のお迎えを依頼 |
4 臨時休園後の保育の開始
朝6時の時点で避難情報が解除されており、施設の安全を確保して保育を開始します。
5 保護者への周知
保育所の臨時休園等の対応について、毎年度当初などに保護者へ周知を行います。
6 保育料及び給食費の取り扱いについて
原則として、日割り計算や減免対応は実施しません。
7 代替保育の実施について
代替保育実施の判断は、代替保育実施前日の午後2時に、市内JRの計画運休と市の避難情報を勘案し市が判断します。
土砂災害警戒区域該当施設の休園時の代替保育については、保育課と協議の上実施を検討します。







