松戸市内の保育施設における風水害時の臨時休園等の基準
更新日:2026年6月25日
1 基本的な考え
令和2年7月17日付け事務連絡で厚生労働省が示した「災害における臨時休園の在り方」においては、乳幼児の安全確保のためにやむを得ず休園する場合は「基準」を市町村が策定し、関係者間で共有しておくことと保護者の理解を得ることが重要であると示されています。
しかし保育所等は、児童福祉施設として災害等の非常時においても原則として開所することとされています。このことから「児童福祉施設における業務継続ガイドライン(令和4年3月31日)」等により、施設ごとに業務を継続するための計画を策定することが求められています。
これらのことから、松戸市においては各種災害のうち、風水害については事前の予測が一定程度可能なことから、児童や保護者、保育従事者の安全を確保するため、以下の基準に基づいて臨時休園等の措置を講じることとします。また、状況により代替保育の設定を行うものとします。
2 対象施設
- 認可保育所(公立保育所・民間保育園)
- 認定こども園(幼保連携型)
- 地域型保育事業所(小規模保育事業所)
3 風水害の臨時休園等の判断基準
(1)避難情報の発令
松戸市から松戸市全域に避難情報(警戒レベル3以上)が発令された場合、以下の表のとおり休園等の対応を行います。
【重要】開園前は午前6時時点での発令状況により休園等を判断します。また、午前6時以降の発令については登園状況を踏まえ判断します。
| 警戒レベル | 開園前(朝6時の時点) | 開園後(保育時間中) |
|---|---|---|
| 市内全域警戒レベル3以上(高齢者等避難) | 市内全園 臨時休園 |
園児のお迎えを依頼 |
| 浸水想定区域の一部または全域警戒レベル3以上(高齢者等避難) | 市内全園 臨時休園 | 園児のお迎えを依頼 |
| 土砂災害警戒区域警戒レベル3以上(高齢者等避難) | 土砂災害警戒区域該当施設のみ臨時休園(注1) | 園児のお迎えを依頼 全園児の引き渡しが完了するまで施設または避難場所で保育を継続 |
(注1)大雨等により気象庁の土砂災害警戒情報が発令された場合、市の避難情報として警戒レベル3または4が発令される可能性が高いため、対象施設のみの休園とします。また、土砂災害警戒区域については「ちば情報マップ」または「松戸市土砂災害ハザードマップ」をご参照ください。
※気象庁の気象情報「警戒レベル3相当」等は避難情報ではないためご注意ください。
※松戸市の避難情報は、松戸市安全安心メールでお知らせしています。あらかじめサービスの登録をお願いします。
松戸市安全安心メール登録方法
開園前(朝6時の時点) |
開園後(保育時間中) | |
|---|---|---|
| 松戸市内のJR全線が計画運休を実施 | 市内全園 臨時休園 | 園児のお迎えを依頼 |
4 臨時休園後の保育の開始
朝6時の時点で避難情報が解除されており、施設の安全を確保して保育を開始します。
5 保護者への周知
保育所の臨時休園等の対応について、毎年度当初などに保護者へ周知を行います。
6 保育料及び給食費の取り扱いについて
原則として、日割り計算や減免対応は実施しません。
7 代替保育の実施について
代替保育実施の判断は、代替保育実施前日の午後2時に、市内JRの計画運休と市の避難情報を勘案し市が判断します。
土砂災害警戒区域該当施設の休園時の代替保育については、保育課と協議の上実施を検討します。







