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地域生活支援事業について

更新日:2023年4月19日

地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴)の事業内容及び支給対象者

地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴サービス)の事業内容及び支給対象者の基準です。

松戸市地域生活支援事業の実施に関する要領(令和3年2月24日改正)

 地域生活支援事業として移動支援・日中一時支援・訪問入浴・地域活動支援センターといったサービス(以下、「地域生活支援サービス」と呼ぶ)を実施する事業者の運営・手続き等について、定めています。

地域生活支援サービス事業者の登録について

 ※新規登録申請または変更届を提出する際は、このチェックシートも提出書類に添付してください。

新規事業者登録申請

 地域生活支援サービスを開始する事業者は、登録申請を行い、松戸市から地域生活支援サービス事業者としての登録を受ける必要があります。
 事業を開始しようとする前月の15日までにご提出ください。
 提出に必要な書類などは「地域生活支援事業 届出必要書類チェックシート」をご覧ください。

 また、届出については オンラインでの申請もできるようになりましたので、ご希望の場合は下記リンクよりアクセスしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(オンライン申請)移動支援事業 登録

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(オンライン申請)日中一時支援事業 登録

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(オンライン申請)訪問入浴サービス事業 登録

 事業者登録を行いましたら、松戸市からこちらの登録通知でお知らせいたします。(こちらは提出書類ではありません)

登録事項の変更

 登録された事業者の運営状況・人員体制等の事項に変更が生じた場合、変更が生じてから10日以内に届け出が必要です。
 提出に必要な書類などは「地域生活支援事業 届出必要書類チェックシート」をご覧ください。
※チェックシートに列挙されていない事項については、変動があっても届出は不要です。

 また、届出については オンラインでの申請もできるようになりましたので、ご希望の場合は下記リンクよりアクセスしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(オンライン申請)移動支援事業 変更

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(オンライン申請)日中一時支援事業 変更

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(オンライン申請)訪問入浴サービス事業 変更

事業の廃止・休止・再開

 地域生活支援サービスを廃止(休止)しようとするときは、その廃止(休止)の日の1月前までに届け出が必要です。
 また、休止した登録地域生活支援サービス事業者が地域生活支援サービスを再開したときは、10日以内に届け出が必要です。 
※再開に伴い運営状況・人員体制等に変更が生じる場合は、変更届の提出も必要となることがあります。

 また、届出については オンラインでの申請もできるようになりましたので、ご希望の場合は下記リンクよりアクセスしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(オンライン申請)廃止・休止・再開

請求事務について

地域生活支援サービス給付費(移動支援・日中一時支援・訪問入浴サービス)の請求については、以下の必要書類を、提出期限までにご提出いただきますようお願い申し上げます。
なお、事業内容の変更や報酬単価の改定等に伴い、各書類の様式を変更する場合がありますので、最新のものをご利用ください。

移動支援事業

移動支援事業において、令和3年度までは利用者1人に対してヘルパー1人で支援を行う個別支援型しか本市にはございませんでしたが、令和4年度より同一目的地等で複数の障害者への同時支援を行うグループ支援型を創設しました。そこで、Q&Aを作成しましたので、ご参照ください。

日中一時支援事業

令和5年4月1日より、医療的ケア体制加算を創設しました。
看護師を配置している日中一時支援事業所で、松戸市が援護地の医療的ケアのある利用者を受け入れた場合、1日につき1回算定できます。
加算を算定する場合は、医療的ケア体制加算算定用の実績記録表をあわせてご提出ください。

訪問入浴サービス事業

提出期限

毎月10日までに、郵送もしくは直接持ち込みの上、障害福祉課請求担当宛て、ご提出ください。なお、期日に遅れた場合、不備がある場合は、翌月請求分とさせていただきますので、ご承知おきください。

報酬単位数

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、松戸市地域生活支援事業の報酬も変更となっておりますので、単価表をご確認の上、ご請求いただきますようお願いいたします。

移動支援事業の単位数は、介護給付費の通院等介助と同様の単位数を採用しております。サービスコード表をご確認の上、ご請求いただきますようお願いいたします。

単価の変更はありませんが、等級があがっている地域がございますので、ご確認をお願いいたします。(令和3年度と同様)

地域活動支援センター

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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