国保連請求業務に係る各種様式(過誤申立書等)について
更新日:2023年10月31日
過誤申し立てについて
一度請求した内容に誤りがあった場合には、国保連に再請求をする前に、松戸市への過誤申立書の提出が必要となります。
- 再請求する月の前月末までに、メール、郵送もしくは直接持ち込みにて、障害福祉課請求担当宛て、ご提出ください
- 大量の過誤申し立てをする場合は、あらかじめお電話等にてご相談ください
利用者負担上限額管理について
ひと月あたりの利用者負担額が、設定された負担上限月額を超過することが予測される方につきましては、利用者負担上限管理者が支給決定障害者(児)の利用者負担額の上限額管理事務を行います。利用者上限管理をする際は、下記の届出書を障害福祉課まで提出ください。