福祉・介護職員等処遇改善加算に関する届出について (指定特定相談支援・指定障害児相談支援)
更新日:2026年4月28日
令和8年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について
令和8年3月31日付で厚生労働省等より、令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について通知がありました。
内容をご確認の上、令和8年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、すべての職員に対し、賃金改善の内容を周知(説明)した上で、下記提出期限までに計画書類等の提出をお願いいたします。
必要書類等については下記をご確認ください。(最新の様式での作成をお願いいたします。)
国通知等
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:811KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF:332KB)
提出方法及び提出期限
提出方法
可能な限りメールにて指導監査課へデータをご送付ください。
松戸市 福祉長寿部 指導監査課
mail : mcshidoukansa@city.matsudo.chiba.jp
提出期限
令和8年6月1日以降に新規取得する場合 : 令和8年6月15日(月曜日)必着
令和8年7月以降に算定する場合 : 算定開始月の前月の15日まで必着
提出書類
1.体制届について
2.処遇改善計画書について
【記載例】障害福祉サービス等処遇改善計画書(Excel:382KB)
以下の書類については、必要に応じてご提出ください。
3.既に提出している計画内容の変更について
4.特別な事情に係る届出について
福祉・介護職員等処遇改善加算等の実績報告について
加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要となります。
提出期限
年度の実績報告の場合 : 毎年度7月末日まで必着
【例】令和8年度の実績報告書の提出期日 → 令和9年7月31日
年度途中で当該加算を行わなくなった場合 : 当該加算の最終支払い月の翌々月末日まで必着
【例】1月末日で事業所廃止 → 3月に加算の支払い(1月サービス提供分)→ 報告期限 : 5月末日
提出書類
詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。
お問い合わせについて
福祉・介護職員等処遇改善加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、障害福祉サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行いますので、ご活用くださいますようお願いいたします。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号 : 050-3733-0230
受付時間 : 9時00分~18時00分(土日含む)
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