地域連携推進会議について
更新日:2024年9月5日
障害者向けグループホーム(共同生活援助)及び障害者支援施設において、地域連携推進会議の開催が義務付けられました。(令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務)。各事業者が主体となって開催する必要がありますので、下記の内容に基づき開催していただきますようお願い申し上げます。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、地域連携推進会議について
概要
各事業所において、地域の関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」の開催及び会議の構成員が事業所を見学する機会をそれぞれ1年に1回以上設けることが義務付けられました。
目的
- 利用者と地域との関係づくり
- 地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
- 施設等やサービスの透明性・質の確保
- 利用者の権利擁護
会議の構成員
利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、施設等所在地の市町村担当者等
各事業者が実施する内容について
- 「地域連携推進会議」の開催
- 会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること
- 「地域連携推進会議」における報告、要望、助言等について記録を作成し、公表すること
- サービスの提供にあたり、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること
地域連携推進会議の開催について
地域連携推進会議の設置及び会議の開催は、指定を受けた事業所単位となりますが、会議の構成員が事業所を見学する機会については共同生活住居ごとに年1回以上提供してください。したがって、1つの事業所において、複数の共同生活住居を設置している場合には、住居ごとに見学の機会を設ける必要があります。
日中サービス支援型共同生活援助について
日中サービス支援型共同生活援助事業者については、別途実施する「地方公共団体が設置する協議会等への報告・評価」とは別に上記の内容を実施する必要があります。
参考資料
厚生労働省より、下記の資料が作成されておりますのでご活用ください。
地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編(PDF:1,410KB)
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