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障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:2018年6月15日

 平成30年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の3及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に障害福祉サービス等情報公表制度に関する項目が新設されました。

「障害福祉サービス等情報公表制度」とは?

 障害福祉サービス等情報公表制度は、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るようするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度です。

  1. 事業者が、障害福祉サービス等について運営法人・事業所・従業者・提供するサービス・その他必要な情報等を都道府県知事等へ報告すること
  2. 都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を公表すること

が義務付けられています。

制度に関する資料

 情報公表に関する基本的な事項が示された通知です。

障害福祉サービス等情報公表システム(外部リンク)

  • 事業者から都道府県知事等への情報の報告
  • 都道府県知事等による当該情報の公表

 については、いずれも独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」において行います。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害福祉サービス等情報公表システム

情報公表の対象について

公表対象となるサービス

  • 指定障害福祉サービス(共生型を含む)
  • 指定地域相談支援
  • 指定計画相談支援
  • 指定通所支援
  • 指定障害児相談支援(共生型を含む)
  • 指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く)

公表対象となる事業者

 公表対象サービスを提供する事業者のうち

  1. 基準日より前にサービスを提供している事業者
  2. 基準日以降に新規指定された事業者
    ※毎年度4月1日が基準日となります。(例:平成30年度の基準日は、平成30年4月1日)

公表対象となる情報

  • 基本情報:事業者に関する基本的な事項
    (名称、所在地、従業者の状況、提供しているサービスなど)
  • 運営情報:具体的なサービス提供に関する事項
    (利用者の権利擁護、サービスの質の確保への取組、相談・苦情等への対応など)

担当官庁・部署(外部リンク)

 具体的な事務や手続き等については、千葉県 健康福祉部 障害福祉事業課 にご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県公式ホームページ(障害福祉サービス等情報公表制度について)

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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