障害福祉サービス等情報公表制度について
更新日:2018年6月15日
平成30年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の3及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に障害福祉サービス等情報公表制度に関する項目が新設されました。
「障害福祉サービス等情報公表制度」とは?
障害福祉サービス等情報公表制度は、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るようするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度です。
- 事業者が、障害福祉サービス等について運営法人・事業所・従業者・提供するサービス・その他必要な情報等を都道府県知事等へ報告すること
- 都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を公表すること
が義務付けられています。
制度に関する資料
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(障障発0423第1号)(PDF:415KB)
情報公表に関する基本的な事項が示された通知です。
障害福祉サービス等情報公表システム(外部リンク)
- 事業者から都道府県知事等への情報の報告
- 都道府県知事等による当該情報の公表
については、いずれも独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」において行います。
情報公表の対象について
公表対象となるサービス
- 指定障害福祉サービス(共生型を含む)
- 指定地域相談支援
- 指定計画相談支援
- 指定通所支援
- 指定障害児相談支援(共生型を含む)
- 指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く)
公表対象となる事業者
公表対象サービスを提供する事業者のうち
- 基準日より前にサービスを提供している事業者
- 基準日以降に新規指定された事業者
※毎年度4月1日が基準日となります。(例:平成30年度の基準日は、平成30年4月1日)
公表対象となる情報
- 基本情報:事業者に関する基本的な事項
(名称、所在地、従業者の状況、提供しているサービスなど) - 運営情報:具体的なサービス提供に関する事項
(利用者の権利擁護、サービスの質の確保への取組、相談・苦情等への対応など)
担当官庁・部署(外部リンク)
具体的な事務や手続き等については、千葉県 健康福祉部 障害福祉事業課 にご確認ください。
千葉県公式ホームページ(障害福祉サービス等情報公表制度について)
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