日中サービス支援型共同生活援助における「地方公共団体が設置する協議会等への報告・評価」について
更新日:2021年3月26日
平成30年4月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助(グループホーム)に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。
日中サービス支援型指定共同生活援助を行う事業者は、運営にあたって、年に1回以上、当該事業所が所在する市町村の自立支援協議会等に対し、当該事業の実施状況等を報告し、市町村協議会等から評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴かなければならないものとすると規定されています。つきましては、下記のとおり運営させていただきますので、よろしくお願いいたします。
実施の流れ
知事が認める場合に設置者は事業の新規指定申請にあたり事前の評価が必要となります。
提出書類
日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告書(事業者用)(Word:21KB)
添付書類
- 平面図
- 外観・居室・共用部分等施設の写真
- その他 場合によっては確認のため追加書類を提出していただくことがございます。
新規指定申請について
新規指定申請時にあたり、知事が必要と認める場合には市町村協議会等に対し、運営方針や活動内容を説明の上、当該協議会等による評価を受けるものとされています。開設前には障害福祉課へご相談ください。
その他
日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告・協議会等からの評価等に関する実施要綱(PDF:68KB)
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