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特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定について

更新日:2023年4月14日

新規指定申請・変更等について

 松戸市において障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」及び児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するには、松戸市からこの事業の事業者指定を受ける必要があります。

 申請をご希望の事業者は、「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者 手続きのしおり」をお読みの上、申請の手続きを行ってください。
 ※指定日の前々月末日までに申請手続きを完了する必要があります。また、新規申請の際は必ず障害福祉課による事前確認が必要です。事前確認については随時受付いたしますので、担当までご連絡ください。

 また、指定後に変更・再開や廃止・休止があった場合にも、届出を行う必要があります。各届出の際の手続きや必要書類については、「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者 手続きのしおり」で確認し、届出手続きを行ってください。

指定の更新について

 指定の期限が到来する1か月前までに、更新の手続きをお願いします。更新の申請書類は、最初に指定を受けた時と同じ書類が必要です。
※更新前の指定・届出内容から変更のない書類については、提出を省略できる場合があります。詳しくは下記からご覧ください。

現在、指定を受けている松戸市内の相談支援事業所の一覧

※上記リンク内の「松戸市内の相談支援事業所の一覧」から、最新の一覧表をダウンロードできます。

各種様式(申請・届出・保存用)

申請書類

 申請・届出の種類に応じて、以下より申請書類をダウンロードしてご利用ください。

機能強化型サービス利用支援費等・各種体制加算に関する届出書類

 機能強化型サービス利用支援費等又は各種体制加算(行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算)に関して、体制等に係る届出を行う際は、以下より届出書類をダウンロードしてご利用ください。

各種加算に関する保存書類等

 各種加算の算定に必要となる記録等を作成する際は、以下より保存様式をダウンロードしてご利用ください。

計画相談のしおり

 指定を受けた事業所が計画相談支援、障害児相談支援を実施する際は、下記ページより計画相談のしおりをダウンロードの上、ご参照ください。

計画相談のしおり

 計画相談支援、障害児相談支援の注意点を記載した計画相談のしおりが掲載されています。計画を作成する際の参考にして下さい。

参考資料

相談支援専門員の資格に関する資料

Q&A

プランニング・モニタリング様式例

 事業所指定後のサービス提供にあたっては、以下の書式をダウンロードの上、ご活用ください。

サービス利用支援

 指定特定相談支援事業所で、プランニング(サービス等利用計画(案)の作成)を実施する際にご利用ください。

障害児支援利用援助

 指定障害児相談支援事業所で、プランニング(障害児支援利用計画(案)の作成)を実施する際にご利用ください。

継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助

 指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所で、モニタリングを実施する際にご利用ください。

千葉県が主催する研修の情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害福祉に関する研修/千葉県

 千葉県が主催する、障害福祉サービス(障害児通所支援)事業者、相談支援事業者等へ向けた研修については、上記のリンクから開催情報や申込時期等をご確認ください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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