就労選択支援について
更新日:2026年6月22日
就労選択支援が開始されました
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律により、就労選択支援が創設され、令和7年10月から実施されています。就労を希望する人または就労の継続を希望する人であって、就労移行支援もしくは就労継続支援を受けることまたは通常の事業所に雇用されることについて、適切な選択のための支援を要する人について、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じ、就労に関する適性、知識及び能力の評価ならびに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮等の整理を行い、あわせてその評価及び整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業者等との連絡調整などを行うものです。
基本方針
短期間の生産活動その他の活動の機会を通じ、就労に関する適性、知識及び能力の評価や以下の事項について整理を行います。
- 障害の種類および程度
- 就労に関する意向
- 就労に関する経験
- 就労するために必要な配慮および支援
- 就労するための適切な作業の環境
- その他適切な選択のために必要な事項
アセスメント結果を踏まえ、本人や関係者(家族、学校、支援機関等)を交えた多機関連携によるケース会議を行い、本人の就労に関する意思決定支援を行います。
対象者
- 就労移行支援または就労継続支援を利用する意向のある方
- 現在、就労移行支援または就労継続支援を利用している方
必ず利用(令和7年10月から)
- 新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合
※以下の者を除く
(1)50歳に達している方
(2)障害基礎年金1級を受給している方
(3)就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった方
希望に応じて利用
- 新たに就労継続支援A型を利用する場合(令和9年4月以降は必須予定)
- 標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合(令和9年4月以降は必須予定)
- 新たに就労移行支援を利用する場合
- 就労継続支援A型およびB型、就労移行支援の更新を希望する場合
特別支援学校等の在学者
卒業後の進路選択を考えるうえで、より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するために、特別支援学校高等部在学中に利用することができます。
サービスにかかる取り扱い
本市より
就労選択支援の実施について(本市通知)(PDF:201KB)
「就労選択支援のご案内」リーフレット(PDF:1,342KB)
厚生労働省より
就労選択支援の実施について(令和7年3月31日付障障発0331第3号)(PDF:279KB)
就労選択支援実施マニュアルのほか、就労選択支援に関するQ&A及び介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領などが掲載されています。ご確認ください。
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