「2019年版 松戸市市民便利帳」協働発行事業者を募集します(募集は終了しました)
更新日:2018年12月3日
松戸市では、市民の暮らしに役立つ情報を提供するため、市役所での各種手続き案内等の行政情報の他、地域の生活情報などを1冊にまとめた「松戸市市民便利帳」の発行を予定しています。
そこで、松戸市と協働で「松戸市市民便利帳」を発行していただける事業者を公募型プロポーザル方式により募集し、選定します。
※募集は終了しました。
1.事業概要
件名
松戸市市民便利帳協働発行事業
事業内容
業務内容
市が提供する行政情報と、事業者が編集する観光・歴史及び地図等の地域情報並びに広告により構成し、協働で発行します。
発行時期
2019年11月(予定)
費用負担
便利帳の編集、発行及び配付に係る費用は、事業者が全額負担するものとし、市は一切の費用を負担しません。編集・印刷・製本・納品・配付等の便利帳発行に要する一切の費用は、事業者が集める広告による収入でまかなうものとします。
広告内容の掲載基準
「松戸市広告掲載要綱」及び「松戸市市民便利帳広告掲載基準」の規定を遵守してください。
便利帳の規格について
規格等については、松戸市市民便利帳協働発行事業仕様書の定めるところによります。
2.スケジュール
公募開始 | 2018年11月26日(月曜) |
---|---|
質問の受け付け締め切り | 2018年12月3日(月曜)17時〔必着〕 |
質問に対する回答 | 2018年12月6日(木曜)まで |
参加申し込みの受け付け締め切り | 2018年12月10日(月曜)17時〔必着〕 |
提案書類等の提出締め切り | 2019年1月9日(水曜)17時〔必着〕 |
プレゼンテーション、ヒアリング審査 | 2019年1月16日(水曜)午後 |
審査による結果の通知 | 2019年1月下旬 |
協定締結 | 2019年2月下旬(予定) |
3.応募資格
次の各号に掲げる要件を全て満たす法人であることとします。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
- 本事業の公募開始日から協定締結日までに、本市から指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
- 過去3年以内に地方自治体の市民便利帳を地方自治体と協働発行し、地方自治体の経費負担を低減させた実績を有していること。
- 国税、都道府県税及び市区町村税の滞納がないこと。
- 松戸市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第9条に規定する排除の対象となっていないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続中ではないこと。
4.参加申し込み手続き
参加申し込みの受け付け締め切り
2018年12月10日(月曜)17時〔必着〕
提出書類
- 参加申込書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
提出方法
直接持参(要事前連絡)又は郵送(未着等が生じた場合に配達状況が確認できる方法)で、広報広聴課(松戸市役所新館5階)に提出してください。
5.質問及び回答
質問の受け付け締め切り
2018年12月3日(月曜)17時〔必着〕
提出書類
質問書(第3号様式)
提出方法
電子メールで、松戸市総合政策部広報広聴課に提出してください。
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp
質問に対する回答
2018年12月6日(木曜)までに、提出された質問に対する回答を、電子メールで全ての参加申込者に送付します。
注意事項
質問の回答書の内容は、「松戸市市民便利帳協働発行事業者募集要領」の追加及び修正とみなします。
6.提案書類等の作成及び提出
提出締め切り
2019年1月9日(水曜)17時〔必着〕
提出物及び部数
提案書(第4号様式)を鑑とし、添付する提案資料の様式は自由とします。ただし、用紙は原則としてA4サイズとし、縦に使用してください(A3サイズを使用する場合は、横にして折り込むこと)。
提出物 | 提出部数 |
---|---|
提案書(第4号様式) |
1部 |
提案資料(電子データも併せて提出してください) |
10部 |
現在事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの) |
1部 |
国税、都道府県税及び市区町村税の滞納がないことの証明書の写し(発行後3か月以内のもの) |
各1部 |
提出方法
直接持参(要事前連絡)又は郵送(未着等が生じた場合に配達状況が確認できる方法)で、広報広聴課(松戸市役所新館5階)に提出してください。
その他
- 提案資料の提出は、1提案者につき1件とします。
- 提出後の提案資料の変更や追加等は、原則不可とします。
- 提案書類の作成や郵便料等、本件に係る全ての費用は提案者の負担とします。
- 市は、受理した提出物は返却しません。また、提出物を事業経過説明等に無償で使用することができるものとし、事業経過説明等以外には使用しません。
- 本件は優先交渉権者の選定を目的に実施するものであり、協定内容は必ずしも提案内容に沿うものではありません。
7.プレゼンテーション・ヒアリング審査
日時
2019年1月16日(水曜)午後
場所
松戸市役所庁舎内(千葉県松戸市根本387番地の5)
時間
各提案者1時間程度(プレゼンテーション約40分、質疑応答約20分)
その他
- 日時及び場所等の詳細は、参加申し込みの受け付け終了後、直ちに通知します。
- プレゼンテーションは、本業務の担当予定者が実施してください。
- 審査会場への入室は、提案者1者につき3名以内とします。
- プロジェクター、スクリーン、電源ケーブル、マイクは市が用意しますが、その他の機材については提案者が持参してください。
- 当日の資料は提出済みの提案資料のみとし、変更や追加等は原則不可とします。
8.協働事業者の選定方法
松戸市が設置する選定審査会の委員が、提出書類等及びプレゼンテーション・ヒアリング等の内容の優秀性について審査し、合計点の高い順に最優秀提案者及び優秀提案者を選定します。その選定結果を踏まえ、市は優先交渉権者及び次点交渉権者を決定し、優先交渉権者と協議し、協定締結の交渉を行います。
9.担当部署
松戸市 総合政策部 広報広聴課
〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5(松戸市役所新館5階)
電話:047-366-7320
FAX:047-362-6162
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp
10.関係書類のダウンロード
事業の詳細については、関係書類をご覧ください。
一括ダウンロード
松戸市市民便利帳協働発行事業の関係書類(一括ダウンロード)(ファイル:1,173KB)
個別ダウンロード
松戸市市民便利帳協働発行事業者募集要領(PDF:252KB)
別紙第1_松戸市市民便利帳協働発行事業仕様書(PDF:227KB)
別紙第2_松戸市市民便利帳協働発行事業提案関係書類作成要領(PDF:211KB)
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