物価高対応子育て応援手当QA
更新日:2026年1月27日
よくあるご質問
このページは、「物価高対応子育て応援手当」制度説明ページの「よくあるご質問」を別ページにてまとめたものです。
「物価高対応子育て応援手当」の制度説明ページ
手当全般
Q1.いつ頃振り込まれますか。
- 「申請が不要な場合(積極支給)」は、3月下旬以降に順次振り込みの予定です。
- 「申請が必要な場合(申請支給)」は、4月下旬以降に順次振り込みの予定です。
- 申請支給は、申請から振り込みまでの目安の期間が2~3ヶ月ほどの予定です。
- ただし、申請状況や時期により振り込みまでの期間が異なります。
Q2.振り込まれた際は、振込名義はどのようになりますか。
- 振込名義は「マツドシブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」となります。
- なお、「支給通知書」または「支給決定通知書」1枚につき、1回(1行)の振り込みとなります。
- また、金融機関や媒体(紙通帳、WEB明細等)によって表示される文字数が異なります。
Q3.振込口座は支給対象者の口座に限られますか。配偶者や児童名義の口座を指定することはできますか。
- 本手当の支給口座は支給対象者名義の口座に限られます。
- 配偶者や児童名義の口座を指定することはできません。
Q4.物価高対応子育て応援手当は、児童手当に上乗せして支給されるのですか。
- できるだけ速やかに支給するために、児童手当情報等を活用していますが、物価高対応子育て応援手当は臨時・特別の一時金であり、児童手当の上乗せではありません。
- 振り込みの際も本手当単独での支給となります。
Q5.所得制限はありますか。
本手当の支給に所得制限はありません。
Q6.次の場合は、物価高対応子育て応援手当はどちらから支給されますか。
(1)令和7年9月分(※1)の児童手当を松戸市から受給した支給対象者で、対象児童が他市在住の場合
(2)令和7年9月分(※1)の児童手当を他市から受給した支給対象者で、対象児童が松戸市在住の場合
原則として、令和7年9月分(※)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から支給されます。そのため、(1)は松戸市から、(2)は他市から支給されます。
(※)令和7年9月に出生した児童は10月分の児童手当
住民異動(転出入)や児童出生があった場合
Q7.令和7年9月分(※)の児童手当を他の市町村(特別区含む)で受給した後に、松戸市に転入しました。本手当は、転出元と、現在の市(松戸市)のどちらから支給されますか。
転出元の市町村(特別区含む)からの支給となります。振込時期などのご質問は、転出元の市町村(特別区含む)にお問合せください。
(※)令和7年9月に出生した児童は10月分の児童手当
Q8.令和7年12月に他市で児童が出生したので、出生届と児童手当を申請しました。その後、令和8年1月に松戸市に転入し、転入と同時に、児童手当を申請しています。本手当は、転出元と、現在の市(松戸市)のどちらから支給されますか。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、初めての児童手当の支給を行う市町村(特別区含む)から、本手当も支給されます。
- ご質問のケースであれば、本手当は転出元の市町村(特別区含む)からの支給となります。振込時期などのご質問は、転出元の市町村(特別区含む)にお問合せください。
Q9.令和7年12月に他市で児童が出生したので、出生届は出しましたが、児童手当の申請はしていません。令和8年1月に松戸市に転入し、転入と同時に、児童手当を申請しました。本手当は、転出元と、現在の市(松戸市)のどちらから支給されますか。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、初めての児童手当の支給を行う市町村(特別区含む)から、本手当も支給されます。
- ご質問のケースであれば、本手当は松戸市から支給されます。
Q10.令和7年12月に他市で児童が出生したので、出生届は出しましたが、児童手当の申請はしていません。令和8年1月に松戸市に転入した際にも、児童手当の申請はしていません。職業は、公務員ではありません。本手当は、転出元と、現在の市(松戸市)のどちらから支給されますか。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、初めての児童手当の支給を行う市町村(特別区含む)から、本手当も支給されます。
- ご質問のケースでは、児童手当の申請がされるまで、本手当を受給することができません。取り急ぎ、現在の市(松戸市)にて、児童手当の申請と本手当の申請を両方ともにしてください。
Q11.令和7年9月30日に国外で出生した児童が、令和7年10月1日に国外から松戸市に転入し、令和7年11月分から児童手当の認定を受けている場合、本手当を受給することはできますか。児童の養育者(主たる生計維持者)は、令和7年9月30日よりも前から松戸市で暮らしており、住民登録もあります。
- 令和7年9月30日(基準日)時点で、国内に住民登録のない児童は本手当の支給要件を満たさないため、受給することはできません。
- なお、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、次のQ12を参照してください。
Q12.令和7年10月1日に国外で出生した児童が、令和7年11月1日に国外から松戸市に転入し、令和7年12月分から児童手当の認定を受けている場合、本手当を受給することはできますか。児童の養育者(主たる生計維持者)も児童と同じく、令和7年11月1日に国外から松戸市に転入しました。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、初めての児童手当の支給を行う市町村(特別区含む)から、本手当も支給されます。そのため、ご質問のケースであれば、本手当は松戸市から支給されますが、本手当を受給するための申請が必要です。
- ご質問のケースと異なり、出生後の初めての児童手当を他市から受給する場合は、本手当も他市からの支給となります。受給方法等の詳細は、初めての児童手当を支給する市町村(特別区含む)にお問い合わせください。
児童手当の受給者変更が生じた場合
Q13.DV被害により、児童とともに松戸市内に避難している場合はどうなりますか。
DV被害があることを理由として、松戸市で児童手当の受給者変更の手続きを行った場合で、本手当の受給要件を満たす場合は、現に児童を養育している方に支給できる場合がありますので、ご相談ください。
Q14.令和7年9月分(※)の児童手当と本手当を配偶者(元配偶者)が受給した後に、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚(離婚調停)し、児童の養育をすることになりました。離婚(離婚調停)後の養育者が、配偶者(元配偶者)から本手当を受け取っていない場合、本手当の支給を受けることはできますか。
- 離婚または、離婚の事実について確認できる書類があることを前提とし、本手当の受給要件を満たす場合は、現に児童を養育している方へ支給することができます。
- 詳しくは、「物価高対応子育て応援手当」のページにある「2.申請が必要な場合(申請支給)」の(3)及び、「申請手続き」の離婚または、離婚の事実について確認できる書類をご確認ください。
(※)令和7年9月に出生した児童は10月分の児童手当
公務員職場から児童手当を受給している場合
Q15.公務員は、職場と居住地市町村(特別区含む)のどちらから支給されるのですか。
- 居住地市町村(特別区含む)から支給されますが、申請が必要です。申請に当たっては、まずは職場にご確認ください。
- 職場へのご確認の前に申請をされた場合は、追加書類(公務員児童手当受給状況証明欄を記入・押印済の申請書)が必要となります。
Q16.養育する子どもが2人いますが、令和7年9月に公務員職場に就職し、令和7年10月分から、公務員職場から児童手当を受給しています。令和7年9月分までは、松戸市から児童手当を受給しており、現在に至るまで松戸市に住民登録があります。本手当を受給するために、申請は必要ですか。
- 令和7年9月分の児童手当を松戸市から支給していますので、本手当も松戸市から支給します。
- この場合、原則として、申請は不要です。
Q17.養育する子どもが2人いますが、令和7年9月に公務員職場に就職し、令和7年10月分から、公務員職場から児童手当を受給しています。令和7年9月分までは、松戸市から児童手当を受給していました。令和8年1月に、子どもがもう一人生まれますが、この子の分の児童手当は、初めから公務員職場で受給する見通しです。居住地は松戸市で、近々に転出する予定もありません。上の2人の子と、下の1人の子で、本手当の申請方法が異なりますか。
- 上の2人のお子さんについては、令和7年9月分の児童手当を松戸市から支給していますので、本手当も松戸市から支給します。上の2人のお子さんについては、原則として申請は不要です。
- 3人目のお子さんについては、本手当を受給するために松戸市への申請が必要です。
- 公務員職場に3人目のお子さんの児童手当を申請される際に、「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」について、「公務員児童手当受給状況証明欄」を記載・押印したうえで交付していただけるようにご依頼ください。
- この際には、3人目のお子さんも含めて、「公務員児童手当受給状況証明欄」により、公務員職場から児童手当を受給していることを確認できるように、証明を依頼してください。
- 「公務員児童手当受給状況証明欄」が記載・押印された申請書をもって、松戸市に本手当の申請をしてください。申請は、オンラインでも可能です。
Q18.令和7年9月に公務員職場に就職し、令和7年12月に一人目の子どもが出生しました。児童手当は、公務員職場から受給する予定です。公務員職場で働く養育者は、子の出生以降、松戸市に居住しています(住民登録も松戸市にあります)。本手当を受給するために、申請は必要ですか。
- 本手当を受給するために、松戸市への申請が必要です。
- 申請にあたっては、出生したお子さん分の児童手当を公務員職場から受給していることについて、「公務員児童手当受給状況証明欄」により証明を受ける必要があります。
- 「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」について、「公務員児童手当受給状況証明欄」を記載・押印したうえで交付していただけるように、公務員職場にご依頼ください。
- 「公務員児童手当受給状況証明欄」が記載・押印された申請書をもって、松戸市に本手当の申請をしてください。申請はオンラインでも可能です。
お問い合わせ
子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室 物価高対応子育て応援手当 担当
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電話番号:090-2291-1881(検索用:09022911881)






