物価高対応子育て応援手当
更新日:2026年3月9日
- 対象児童
- 支給対象者
- 支給額
- 支給方法
- 支給時期
- 1.申請が不要な場合(積極支給)
- 2.申請が必要な場合(申請支給)
- 申請手続き
- 不足書類の提出
- 口座登録等の届出書
- 受給拒否の届出書
- 郵送での提出先(オンラインでのお手続きが難しい場合)
- よくあるご質問
公務員職場から児童手当を受給している(もしくは受給予定の)方へ
以下の方については原則松戸市への申請が必要です。
「支給方法」の「2.申請が必要な場合(申請支給)」の対応をご確認の上、申請してください。
(1)公務員職場から令和7年9月分(※1)の児童手当を受給し、令和7年9月30日(基準日)時点で松戸市に住民登録のある人
(2)対象者の職業が公務員で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の初めての児童手当を公務員職場から受給予定もしくは受給しており、その支給認定がされた時点で松戸市に住民登録のある人
(※1)令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分の児童手当
給付金の概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」の一つとして、国は子育て世帯に向けて「物価高対応子育て応援手当」の支給を決定しました。本市においても、国の決定に基づき、本手当の支給を行います。
目的
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給するものです。
対象児童
約71,000人
(ア) 令和7年9月分(※1)の児童手当の支給対象児童
(イ) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(※1)令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分の児童手当
支給対象者
(1)松戸市から令和7年9月分(※1)の児童手当を受給した人
(2)公務員職場から令和7年9月分(※1)の児童手当を受給し、令和7年9月30日(基準日)時点で松戸市に住民登録のある人
(3)対象児童(イ)の児童手当(※2)の受給資格を満たす人で、かつ、児童が出生した月の末日時点で松戸市に住民登録のある人(※3)
(※1)令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分の児童手当
(※2)初回支給対象となる月分の児童手当
(※3)児童手当の受給資格者が公務員である場合は、同手当の支給認定がされた時点の住民登録地が松戸市である人
支給額
児童一人につき一律2万円(1回のみ、所得制限なし)
支給方法
- 本手当は、原則として令和7年9月分の児童手当の支給を行った自治体から支給されます。
- 「対象児童(イ)」については、初めての児童手当の支給を行う自治体から支給されます。初めての児童手当の支給を行う自治体が松戸市でない場合、支給を行う市区町村へお問い合わせをお願いいたします。
- ただし、「対象児童(イ)」の主たる生計維持者が公務員である場合は、児童手当の支給認定がされた時点の住民登録地が松戸市である場合は松戸市から支給されます。
支給時期
- 申請が不要な場合(積極支給):令和8年3月下旬以降順次(予定)
- 申請が必要な場合(申請支給):令和8年4月下旬以降順次(予定)
- 松戸市から送付する「支給通知書」または「支給決定通知書」に振込予定日を記載しますが、初回の積極支給については振込日が2日間に分かれますので、個別の入金日が判明次第、市のホームページにどちらの振込日となるか掲載いたします。
- ご確認いただく際、「支給通知書」に記載の番号が必要となりますので、破棄せずに保管していただきますようにお願いいたします。
1.申請が不要な場合(積極支給)
対象となる人
(1)対象者の職業が公務員ではなく、令和7年9月分(※1)の児童手当を松戸市から受給した人
(2)対象者の職業が公務員ではなく、「対象児童(イ)」分の初めての児童手当を松戸市から受給予定もしくは受給している人
(※1)令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分の児童手当
支給までの流れ
- 「支給通知書」が入った封筒を、松戸市から支給対象者宛てに2月下旬頃から順次送付予定です。
- 令和8年1月以降に対象児童(イ)の児童手当を松戸市に申請した方は、児童手当の申請から2ヶ月後を目安に松戸市から「支給通知書」を送付します。
- 「支給通知書」の送付時期は状況によって前後しますが、児童手当の申請から3ヶ月を経過しても届かない場合は、<お問い合わせ先>までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
松戸市物価高対応子育て応援手当コールセンター
0120-835-246
(つながらない場合:070-1302-0476)
平日 9:00~17:30
- 「支給通知書」には対象児童氏名、支給金額、振込予定日、振込口座情報等が記載されています。記載されている振込口座を解約しているため変更が必要な場合や、手当の受け取りを辞退する場合のみ届け出を行います。
「支給通知書」に記載の振込予定日に、本手当を振り込みます。なお、口座変更や辞退の届け出を行った場合は、この限りではありません。
「物価高対応子育て応援手当 支給通知書」が届いた方のみ
- 口座変更や辞退の届け出は以下から行うことができます
1.「松戸市オンライン申請システム(口座登録等の届出書)」
2.「松戸市オンライン申請システム(受給拒否の届出書)」
⇒1.2.いずれも「物価高対応子育て応援手当 支給通知書(令和8年3月9日付 松子子第419号)」を受け取った方が届出可能です。
→令和8年3月17日(火曜)18時まで届け出ができます。
※令和8年2月20日付 松子子第390号:口座登録・受給拒否の届出の受付期間は終了しています※
オンラインでのお手続きが難しい場合
以下から様式をダウンロードし、必要事項を記載して、添付書類とともに提出先に郵送してください。
「口座登録等の届出」、「受給拒否の届出書」ともに、「物価高対応子育て応援手当 支給通知書」に同封している「ご案内」の裏面に記載する届出期限までに到着(必着)しない場合は、ご対応ができません。
郵送の手続きをされる場合には、お早目のご対応をお願いいたします。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:82KB)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF:117KB)
2.申請が必要な場合(申請支給)
対象となる人
(1)公務員職場から令和7年9月分(※1)の児童手当を受給し、令和7年9月30日(基準日)時点で松戸市に住民登録のある人。
(2)対象者の職業が公務員で、「対象児童(イ)」分の初めての児童手当を公務員職場から受給予定もしくは受給しており、その支給認定がされた時点で松戸市に住民登録のある人。
(3)令和7年9月分の児童手当の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚(離婚協議)により新たに児童手当の受給者となり、初めての児童手当を松戸市から受給予定もしくは受給している人。
(※1)令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分の児童手当
支給までの流れ
- 「松戸市オンライン申請システム(申請)」から申請をしてください。
- 公務員の方は、「公務員児童手当受給証明欄」に記入・押印済の「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」が必要となるため、職場から同申請書を受け取り次第申請してください。
- 申請から振り込みまでの目安の期間は2~3ヶ月ほどの予定ですが、申請の状況や期間により異なります。

お手続きは松戸市オンライン申請システムからお願いします!
申請手続き
本手当は申請を要する方が大変多いと見込まれるため、できる限り「松戸市オンライン申請システム」によるお手続きにご協力をお願いいたします。
お手続きの際には添付書類として以下の書類が必要となりますので、あらかじめお手元にご準備をお願いいたします(写真を添付していただきます)。
■本人確認書類(全員必須)
「氏名・生年月日・住所」が確認できる本人確認書類として、
マイナンバーカード(表面)、運転免許証(表面及び裏面)、在留カード(表面及び裏面)等のうち、
いずれか1点の写し(※4)
(※4)運転免許証、在留カードは裏面にて変更の履歴を確認するため、裏面も提出してください。
■振込先金融機関の口座を確認できる書類(公金受取口座の利用を希望しない場合)
■マイナンバーカード表面及び裏面の写し(公金受取口座の利用を希望する場合)(※5)
(※5)「公金口座への振込み」を希望される場合は、お手数ですが、オンライン申請ではなく、
書面申請(郵送申請)をお願いいたします。
■公務員児童手当受給状況証明(支給対象者が公務員の場合は必須)
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)に「公務員児童手当受給状況証明書欄
(以下、証明欄)」を設けていますので、所属庁に証明欄の記入・押印を依頼してください。
オンライン申請をされる場合は、記入・押印済の証明欄を写真添付してください。
申請に不備・不足がある場合
物価高対応子育て応援手当の申請に不備・不足がある場合には以下の電話番号からお問い合わせをさせていただきます。
(1)070‐1302‐0476(検索用:07013020476)
(2)080‐7463‐3977(検索用:08074633977)
(3)080‐7280‐3216(検索用:08072803216)
(4)090‐2291‐1881(検索用:09022911881)
離婚または、離婚協議中の事実を客観的に証する書類(※6)(「2.申請が必要な場合(申請支給)」の(3)に該当する人)
以下の書類のうちいずれか1点を提出してください。ただし、児童手当受給者変更の手続きの際に、書類を提出済みである場合は提出不要です。
- 離婚の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または離婚届の受理証明書
- 離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 調停期日呼び出し状の写し(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)(※7)
- 家庭裁判所における事件係属証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)(※7)
- 公的機関から発行された書類(離婚裁判に係る控訴状の副本など)
- 弁護士などの第三者により作成された書類(弁護士からご自身あてに送付された離婚協議の進捗状況に係る報告書など)等
(※6)「離婚または、離婚協議中の事実を客観的に証する書類」はすべて、児童父母の氏名・離婚協議中であることがわかる文言・証明日(申立日)・第三者の押印が必要です。裁判所が発行する書類は、裁判所の印が必要です。
(※7) 夫婦関係調整(円満)や婚姻費用分担調停等では、本手当の申請受付はできません。
「2.申請が必要な場合(申請支給)」の(3)に該当する人が、オンラインで申請される場合は、申請画面での申請に加え、「松戸市オンライン申請システム(不足書類)」画面より「離婚または、離婚協議中の事実を客観的に証する書類」の提出をお願いいたします(「申請」画面には「離婚または、離婚協議中の事実を客観的に証する書類」の提出欄がないため)。
- 書面提出によるお手続きを希望される場合は物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF:127KB)をご記入の上、<郵送先>に送付していただくか、直接窓口にお持ちください。
- その際、オンライン申請と同じ添付書類が必要となりますので、必ず同封してください。
- なお、本手当は申請を要する方が大変多いと見込まれるため、できる限りオンライン申請にご協力をお願いいたします。
※「公金口座への振込み」を希望される場合は、お手数ですが、オンライン申請ではなく書面申請をお願いいたします。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)様式(PDF:127KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) 記入見本(PDF:157KB)
不足書類の提出
本手当の申請を行い、不足書類の提出が必要となった場合はこちらからご提出をお願いいたします。
郵送での提出先(オンラインでのお手続きが難しい場合)
- 申請書の様式をダウンロードし、印刷してください。
- 必要事項を記載して、添付書類とともに提出先に郵送してください。
提出先
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
松戸市 子ども未来応援課
児童給付担当室 物価高対応子育て応援手当担当 あて
よくあるご質問
申請に際し、疑問点等ありましたらこちらをご確認ください。
参考リンク
コールセンターのご案内(こども家庭庁)
フリーダイヤル番号:0120-252-071
時間:午前9 時から午後6 時(土日祝を含む、12/27~1/4 休)
(ご注意点)
- こども家庭庁(国)が設置するコールセンターであるため、回答できる内容は、制度の一般的な質問に限られます。
- 松戸市が作成する各種案内の送付時期など、市の予定に関する部分には回答ができません。
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お問い合わせ
松戸市物価高対応子育て応援手当コールセンター
電話番号:0120-835-246(検索用:0120835246) つながらない場合:070-1302-0476 (検索用:07013020476)






