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就学援助制度「入学準備金」の支給について(小学校入学前支給)

更新日:2026年10月1日


松戸市では、経済的な理由でお困りの保護者に就学援助費として学用品費や給食費等の援助を行っています。
就学援助費のうち、入学に必要な「新入学用品費」を「入学準備金」として入学前に支給します。
なお、小学校入学前に申請しなかった場合でも、入学後に就学援助を申請し、4月1日付けで認定された場合は、「新入学用品費」(入学準備金と同額)を支給します。入学後の就学援助については、 就学援助制度についてをご確認ください。

援助を受けられる方

松戸市に住民登録があり、松戸市立小学校又は国公立小学校に入学予定の児童の保護者で、次のいずれかに該当する方。

  1. 令和7年4月以降に生活保護が停止又は廃止となった方
  2. 児童扶養手当を受けている方(特別児童扶養手当・児童手当ではありません)
  3. 現在、生活福祉資金の貸し付けを受けている方
  4. 収入が少なく、経済的に困っている方(世帯の合計所得額が下記の参考表以下の世帯)
  5. その他特別な事情がある方(証明書類が必要です。あらかじめ学校財務課までご相談ください)

次のいずれかに該当する場合は、支給対象になりません。

  • 申請後に松戸市を転出される方。(転出予定のある方は、申請を行わないでください。)
  • 生活保護を受けている方。(生活保護費から支給されるため、就学援助の申請は必要ありません。)
認定基準額の目安

世帯

家族構成の一例

合計所得
(持家)

合計所得
(借家)

2人 母(34歳)・子(8歳) 約199万円 約292万円

3人

父(40歳)・母(35歳)・小学生(7歳)

約268万円

約360万円

4人

父(40歳)・母(35歳)・小学生(11歳)・幼児(4歳)

約301万円

約394万円

5人

父(43歳)・母(38歳)・中学生(13歳)・小学生(10歳)・幼児(4歳)

約359万円

約452万円

※所得金額とは、給与所得の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業所得の場合は「総収入金額から必要経費を差し引いた金額」です。
※上記基準額はあくまで目安です。基準額は世帯状況(家族構成、年齢、居住状況)によって変わります。事前にお問い合わせいただいても基準額の計算はできません。

援助の内容 

支給額 

64,300円

支給日 

令和9年2月下旬

支給方法 

申請書に記載の保護者口座に振り込み

手続き方法

申請に必要なもの

  1. 申請書(紙面または電子)
  2. 申請書に記入した振込先の通帳の写し
    (金融機関名・支店名・名義人カナ・口座番号が記載されている面)
  3. 就学援助の要件に応じた証明書類
    (詳細は下記「申請に必要な添付書類について」をご覧ください)

申請受付期間

令和8年10月20日(火曜)から令和9年1月8日(金曜)

申請方法

申請は、紙面または電子(オンライン)のどちらでも可能です。
※収入・所得の有無にかかわらず、事前に令和7年分(令和8年度)の所得の申告を済ませておいてください。税の申告をしていないばあいは審査ができませんので、税務署または松戸市市民税課で申告してください。

〇電子(オンライン申請)

右のQRコード(松戸市オンライン申請システム)からアクセスし、申請をしてください。(お子様が複数いる場合は、それぞれ申請してください)
※オンライン申請システムが初めての方は、事前に利用者の新規登録が必要です。

〇紙で申請

申請書に必要事項を記入し、松戸市教育委員会学校財務課へ提出(郵送・窓口提出可)してください。

【あて先】〒271-8588 
     松戸市根本356番地 京葉ガスビル4階 松戸市教育委員会 学校財務課

就学援助費申請にあたっての留意事項

1.申請書の提出について

  • 提出期限を厳守してください。郵送の場合は、消印有効です。
  • 申請書の記入内容や添付書類等に不備があり、審査ができない場合は、支給の対象となりません。

2.申請に必要な添付書類について

(1)以下のいずれかの要件に該当する場合

a.令和7年4月以降に生活保護が停止又は廃止となった

生活保護受給証明書の写しを申請書に添付し、提出してください。

b.児童扶養手当をうけている

児童扶養手当証書の写しを申請書に添付し、提出してください。

c.現在、生活福祉資金の貸し付けをうけている

生活福祉資金貸付決定通知書(決定通知書発行日が今年度内のものに限る)の写しを申請書に添付し、提出してください。

(2)(1)のaからcの要件のどれにも該当しない場合

a.令和8年1月1日の住民登録地が松戸市の方

通帳の写し以外の添付書類は原則不要です。
ただし、令和7年分の所得を申告していない方は審査ができません。あらかじめ税務署または松戸市市民税課で申告を済ませてください。なお、昨年一年間に所得がなかった方も、所得がない旨の住民税の申告手続きをしてください。
※所得が確認できなかった場合(申告期間外の申告や修正申告、離婚等)は、松戸市に住民登録がある方でも所得を証明書する書類の提出を求めることがありますので予めご了承ください。
※被扶養者で、扶養している方の申告において扶養されていることが確認できる場合は、改めて申告する必要ありません。個別の事案については、市民税課(電話:047-366-7322)にお問い合わせください。

b.令和8年1月1日の住民登録地が松戸市外の方

所得に関する証明書が必要です。
令和8年1月1日に住民登録していた自治体から所得証明書または課税証明書を取得し、申請書に添付して提出してください。
※令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)の所得額が記載されている証明書を取得してください(コピー可)。なお、源泉徴収票ではお受けできません。

3.就学援助費申請から認定までの流れ

1.就学援助制度のお知らせ及び申請書の配布(学校→保護者)

入学予定の小学校で実施する就学時健康診断の際に、お知らせ等を配布します。
※申請受付期間中、申請書はホームページからもダウンロードできます。

2.就学援助費申請書の提出(保護者→教育委員会)

保護者は、教育委員会へ紙面または電子(オンライン)で就学援助申請を行います。

3.就学援助認定審査(教育委員会)

教育委員会は、申請に基づき、各世帯ごとに審査をします。

4.審査結果通知書の送付(教育委員会→保護者)

教育委員会は、審査結果を保護者に送付します。(令和9年2月中旬)

5.就学援助費の支給(教育委員会→保護者)

教育委員会は、認定者に入学準備金を支給します。(令和9年2月下旬)

その他留意事項

  • 小学校入学後も継続して就学援助制度の利用を希望する場合は、入学後に改めて申請が必要です。なお、入学後の就学援助では、令和8年分の所得で審査を行うため、今回認定された場合でも、否認定となることがあります。入学後の審査で認定となった場合は、「新入学用品費」を除く就学援助費を支給します。
  • 小学校入学前に就学援助の申請をしなかった場合でも、小学校入学後に申請し、4月1日付けで認定された場合は、「新入学用品費」(入学準備金と同額)を支給します。支給時期は7月を予定しており、学用品費等とともに支給します。
  • 小学校入学準備金を受給された方が市外に転出された場合、転出先の自治体に対し入学準備金を支給済みであることを通知いたします。

※中学校入学準備金については、今年度就学援助の認定を受けている小学校6年生を対象に2月頃支給します。

関連ダウンロード

関連リンク

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お問い合わせ

学校教育部 学校財務課

千葉県松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階
電話番号:047-366-7460 FAX:047-366-4349

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松戸市

松戸市役所(教育委員会へのお問い合わせ)
住所:〒271-8588 松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111 
FAX:047-363-3200
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