令和5年度 就学援助制度について
更新日:2023年4月1日
松戸市では、経済的な理由でお困りの保護者に就学援助費として学用品費や給食費等の援助を行っています。
令和5年度より申請方法が変わりました。
申請書の提出先について
令和4年度までは申請書を学校へ提出していただいていましたが、令和5年度から直接、教育委員会学校財務課へ郵送、または窓口へ持参の2通りになりました。
なお、学校から配布されるお知らせにある申込書は学校へご提出ください。
申請書の記入について
令和4年度まで児童生徒1人につき1枚の申請書の提出が必要でしたが、令和5年度から1つの学校につき1枚の申請書を提出となりました。
通っている学校が異なる場合は、それぞれの学校分として申請書を提出してください。
【例1】小学校と中学校の兄弟姉妹がいる場合
申請書は2枚でそれぞれのお子さんについて記入(小学校分、中学校分)
【例2】同じ小学校に通う兄弟姉妹がいる場合
申請書は1枚でお子さん全員分を記入(小学校分)
【例3】別々の小学校に通う兄弟姉妹がいる場合
申請書は2枚でそれぞれのお子さんについて記入(各小学校分)
援助を受けられる家庭
松戸市に在住し、国公立小・中学校に通学している児童生徒の保護者で、児童扶養手当を受給されている方、その他経済的にお困りの方で、同一生計の家族全体の所得が認定基準額に満たない場合など、経済的な理由によりお子さんを就学させることが困難なご家庭。
なお、家庭の経済状況の好転等により就学援助を辞退する場合は辞退届を提出ください。
世帯 |
家族構成の一例 |
合計所得 |
合計所得 |
---|---|---|---|
2人 | 母(34歳)・小学生(8歳) | 約169万円 | 約247万円 |
3人 |
父(40歳)・母(35歳)・小学生(7歳) |
約226万円 |
約305万円 |
4人 |
父(40歳)・母(35歳)・小学生(11歳)・幼児(4歳) |
約254万円 |
約333万円 |
5人 |
父(43歳)・母(38歳)・中学生(13歳)・小学生(10歳)・幼児(4歳) |
約303万円 |
約382万円 |
- 所得金額とは、給与所得の場合は給与所得控除後の金額、事業所得の場合は総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
- 給与所得または公的年金等所得のいずれかがある場合の基準額の目安は、上記基準額に10万円を加えた額です。
- 基準額は世帯状況(家族構成、年齢、居住状況)によって変わります。事前にお問い合わせいただいても基準額の計算はできませんので、目安としてお考え下さい。
援助の内容
下記の金額は4月1日に認定された場合の金額(年額)です。
費目 | 1年生 | 2年生から4年生 | 5年生 | 6年生 |
---|---|---|---|---|
新入学用品費 | 54,060円 | なし | なし | なし |
学用品費等 | 13,230円 |
15,500円 | 15,500円 | 15,500円 |
中学校入学準備金 | なし | なし | なし | 60,000円 |
校外活動費 |
なし | なし | 実費 | なし |
修学旅行費 | なし | なし | なし | 実費 |
学校給食費 | 免除 | |||
医療費 | 学校保健安全法第24条で定められた疾病に対する医療費(自己負担分)の援助 |
費目 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|
新入学用品費 | 60,000円 | なし | なし |
学用品費等 | 25,040円 | 27,310円 | 27,310円 |
校外活動費 |
なし | 実費 | なし |
修学旅行費 | なし | なし | 実費 |
学校給食費 | 免除 | ||
医療費 | 学校保健安全法第24条で定められた疾病に対する医療費(自己負担分)の援助 |
- 新入学用品費は4月1日認定者のみ支給されます。なお、前年度に入学準備金の支給を受けた方には支給されません。
- 中学校入学準備金は、松戸市で就学援助の認定を受け、かつ令和6年2月1日に松戸市に住民登録があり、学校に在籍している児童の保護者様へ支給します。
- 上記の支給額は認定年月日に応じて、月割り支給となります。
- 校外活動費(林間学園費)及び修学旅行費は実施後(参加後)に認定された場合は支給されません。
医療費の支給対象となる疾病の種類
- トラコーマ
- 結膜炎
- 白癬
- 疥癬
- 膿痂疹
- 中耳炎
- アデノイド
- 慢性副鼻腔炎
- う歯(虫歯)
- 寄生虫病
就学援助費申請から認定までの流れ
申請書を提出してから認定結果通知を受け取るまでおおむね2カ月から3カ月程度かかります。
1.就学援助のお知らせの配付(学校→保護者)
学校は、各学期当初に就学援助のお知らせを配付します。
※松戸市に在住し、松戸市立以外の国公立小・中学校に在籍している場合は、学校財務課にご相談ください。
2.申込書の提出(保護者→学校)
就学援助を希望する保護者は、担任の先生に「申込書」を提出します。
3.就学援助費申請書の配付(学校→保護者)
学校は、申込書を提出した保護者に「就学援助費申請書」を配付します。
4.就学援助費申請書の提出(保護者→教育委員会)
保護者は、就学援助費申請書に必要事項を記入し、教育委員会に提出します。
5.就学援助認定審査(教育委員会)
教育委員会は、申請書に基づき、各世帯ごとに審査をします。
6.審査結果通知書の送付(教育委員会→保護者)
教育委員会は、審査結果を保護者に送付します。
7.就学援助費の支給(教育委員会→学校または教育委員会→保護者)
教育委員会は、認定者に学用品費等を支給します。
申請書提出時に委任状を提出した方は学校長口座へ、それ以外の方は保護者の指定口座へ振り込みます。
林間学園費・修学旅行費は実施後、学校から提出される会計報告をもとに支給額を決定します。
就学援助費申請にあたっての留意事項
1.申請書の提出について
指定された提出期限を厳守してください。
提出が遅れると「認定」であっても支給対象外や減額となる費目もありますので、十分ご注意ください。
2.申請に必要な添付書類について
(1)以下のいずれかの要件に該当する場合
a.令和4年4月以降に生活保護が停止又は廃止となった
生活保護受給証明書の写しを申請書に添付して一緒に提出してください。
b.児童扶養手当をうけている
児童扶養手当証書の写しを申請書に添付して一緒に提出してください。
c.現在、生活福祉資金の貸し付けをうけている
生活福祉資金貸付決定通知書の写しを申請書に添付して一緒に提出してください。
(2)(1)のaからcの要件のどれにも該当しない場合
a.令和5年1月1日の住民登録地が松戸市の方
添付書類は原則不要です。
ただし、令和4年分の所得を申告していない方は審査ができませんので税務署または松戸市市民税課で申告を済ませておいてください。昨年一年間所得がなかった方も、所得がない旨の住民税の申告手続きをしてください。
※申告期間外や修正申告があった場合、離婚等で所得が確認できなかった場合は、松戸市に住民登録があった方でも証明書の提出を求めることがありますので予めご了承ください。
※被扶養者で、扶養主によって“扶養されている”として申告が済んでいる場合は、改めて申告の必要ありません。個別の事案については、市民税課(電話:047-366-7322)にお問い合わせください。
b.令和5年1月1日の住民登録地が松戸市外の方
所得に関する証明書が必要です。
1学期に申請する方は、ひとまず、申請書のみを提出期限までに教育委員会へ提出してください。6月下旬に教育委員会から「審査不可通知書」を送付しますので、令和5年1月1日に住民登録していた自治体から「所得に関する証明書」を取り寄せ、通知書に記載された期限までに教育委員会へ提出してください。
※証明書の名称は自治体により異なります(住民税証明書、課税証明書、所得証明書など)。令和4年中(1月から12月)の所得額が記載されている証明書の交付を受けてください(コピー可)。なお、源泉徴収票ではお受けできません。
3.就学援助費(給食費・医療費を除く)の振込について
(1)申請者(=保護者)口座を指定する方
申請書に記入した振込先の通帳の写し(金融機関名・支店名・名義人カナ・口座番号が記載されている面)を貼り付けてください。
(2)学校長口座へ委任される方
委任状を申請書と一緒に提出してください。委任状は学校で配布しています。
4.医療費について(「子ども医療費助成制度」の利用について)
学校の健康診断の結果、『トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、アデノイド、慢性副鼻腔炎、う歯(虫歯)、寄生虫病』を治療するよう手紙をもらった方は、「子ども医療費助成制度」の受給券の利用及び支払った医療費の償還請求は行わず、健康保険を使用して医療費(自己負担分)を全額支払い、領収書を保管しておいてください。
就学援助の審査終了後、認定となった方は、学校より配られる医療券で償還請求を行い、否認定となった方は「子ども医療費助成制度」の償還請求を行ってください。
※医療券と子ども医療費助成制度は併用できませんのでご注意ください。
就学援助制度「小学校入学準備金」について
小学校に入学予定の児童の保護者で経済的理由でお困りの方に対し、「入学準備金」を入学前に支給します。詳細は、「入学準備金」の支給についてをご確認ください。
なお、入学前に申請しない場合でも、小学校入学後に就学援助を申請し、4月1日認定となった場合には入学後に「新入学用品費」(入学準備金と同額)が支給されます。
関連ダウンロード
関連リンク
市立小・中学校の特別支援学級に就学しているお子さんをお持ちの保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費の一部を補助します。
経済的理由により高等学校(高等専門学校を含む)への入学が困難な家庭などに入学資金をお貸しします。
就学援助を受給している世帯などの子ども(小学5、6年生及び中学生)に個別指導をベースとした学習支援を行います。
※就学援助制度の医療費援助との併用はできませんので、ご注意ください。就学援助制度の医療費援助が優先となります。
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