就学援助に係る医療費の援助について(医療券の申請・利用)
更新日:2024年8月29日
就学援助の医療費援助とは
松戸市教育委員会では就学援助を受けているお子さまが、学校の健康診断等において、学校保健安全法で定められた疾病の治療の指示を受けた場合、その治療のための医療費を援助します。
対象となる方
生活保護を受けている松戸市在住で国公立小中学校に通学している方(要保護)
就学援助を受けている要保護ではない、市内在住で国公立小中学校に通学している方(準要保護)
対象となる疾病
学校保健安全法施行令第8条に定める次の疾病の治療に限定されます。
(1)トラコーマ及び結膜炎
(2)白癬(はくせん)・疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
(3)中耳炎
(4)慢性副鼻腔炎及びアデノイド
(5)う歯(虫歯)
(6)寄生虫病(虫卵保有含む)
医療費援助の範囲
(1)要保護については全額
(2)準要保護については、原則として社会保険等に加入していることから、被扶養者として社会保険等から給付を受けられる額を控除した額
医療費援助の申請から給付まで
医療費援助を受けるには、松戸市教育委員会が発行する医療券が必要となります。
申請
申請方法は2種類あります。どちらかの方法で申請してください。
・松戸市オンラインシステムでの申請(下記リンクより申請してください)
・申請書をダウンロードして記入して教育委員会へ提出
※申請からお手元に届くまで1週間ほどかかります。
利用
医療券がお手元に届きましたら医療機関を受診し、受付にて記入していただいてください。
記入済みの医療券を教育委員会学校保健担当室または学校の保健室へ提出してください。
支払い
窓口で保護者の方が負担された場合は保護者の口座へ、医療機関が負担された場合は医療機関の口座へ医療費をお支払いします。
申請から給付まで(フローチャート)
医療券申請
松戸市オンライン申請システムでの申請、もしくは申請書を記入して郵送でのお申込みのどちらかを選択してください。
医療券の申請はオンラインシステムが便利です。
個人向け手続き→子育て・教育→小学生・中学生→医療券発行申請と進んでください。
申請書を記入して下記担当まで送付してください。
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お問い合わせ
学校教育部 学務課 学校保健担当室
千葉県松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階
電話番号:047-366-7459 FAX:047-368-6616
