旧優生保護法による優生手術などを受けた方に対する一時金の支給について
更新日:2024年12月3日
旧優生保護法一時金支給法が施行されました
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金が支給されます。
くわしくは、3のお問い合わせ先か、またはお近くの保健所にお問い合わせください。
1.一時金の対象となる方について
次の1又は2にあてはまり、請求時点でご存命の方が対象となります。
1.昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
2.1と同じ期間に日本国内において行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた方(次のアからエのみを理由として手術等を受けた方を除く)
- ア.母体の保護
- イ.子宮がんその他の疾病又は負傷の治療
- ウ.本人が子を有することを希望しないこと
- エ.ウのほか、本人が手術等を受けることを希望すること
2.一時金の請求手続きについて
- お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、千葉県のホームページや窓口などでも入手できます。
3.お問い合わせ先
千葉県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口(健康福祉部 児童家庭課 母子保健班)
電話番号 043-223-2332
FAX 043-224-4085
受付時間 9時から17時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 千葉市中央区市場町1の1本庁舎 13階
こども家庭庁旧優生保護法一時金に関する相談窓口
電話番号 03-3595-2575
FAX 03-3595-2753
受付時間10時から17時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
4.くわしくはこちらをご覧ください
千葉県ー旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等の相談・受付窓口について
千葉県のホームページに請求書があります
