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旧優生保護法による優生手術などを受けた方に対する一時金の支給について

更新日:2024年12月3日

旧優生保護法一時金支給法(きゅうゆうせいほごほういちじきんしきゅうほう)が施行(しこう)されました


旧優生(きゅうゆうせい)保護法(ほごほう)に基(もと)づく優生(ゆうせい)手術(しゅじゅつ)等(など)を受(う)けた方(かた)に対(たい)して、一時(いちじ)金(きん)が支給(しきゅう)されます。
くわしくは、3のお問(と)い合(あ)わせ先(さき)か、またはお近(ちか)くの保健所(ほけんじょ)にお問(と)い合(あ)わせください。

1.一時金(いちじきん)の対象(たいしょう)となる方(かた)について

次(つぎ)の1又(また)は2にあてはまり、請求(せいきゅう)時点(じてん)でご存命(ぞんめい)の方(かた)が対象(たいしょう)となります。

1.昭和(しょうわ)23年(ねん)9月(がつ)11日(にち)から平成(へいせい)8年(ねん)9月(がつ)25日(にち)までの間(あいだ)に、優生(ゆうせい)手術(しゅじゅつ)を受(う)けた方(かた)(母体(ぼたい)保護(ほご)のみを理由(りゆう)として受(う)けた方(かた)を除(のぞ)く)

2.1と同(おな)じ期間(きかん)に日本国内(にほんこくない)において行(おこな)われた生殖(せいしょく)を不能(ふのう)にする手術(しゅじゅつ)又(また)は放射(ほうしゃ)線(せん)の照射(しょうしゃ)を受(う)けた方(かた)(次(つぎ)のアからエのみを理由(りゆう)として手術(しゅじゅつ)等(など)を受(う)けた方(かた)を除(のぞ)く)

  • ア.母体(ぼたい)の保護(ほご)
  • イ.子宮(しきゅう)がんその他(た)の疾(しっ)病(ぺい)又(また)は負傷(ふしょう)の治療(ちりょう)
  • ウ.本人(ほんにん)が子(こ)を有(ゆう)することを希望(きぼう)しないこと
  • エ.ウのほか、本人(ほんにん)が手術(しゅじゅつ)等(など)を受(う)けることを希望(きぼう)すること

2.一時金(いちじきん)の請求手続(せいきゅうてつづ)きについて

  • お住(す)まいの都道府県(とどうふけん)の窓口(まどくち)に請求書(せいきゅうしょ)を提出(ていしゅつ)してください(郵送(ゆうそう)による提出(ていしゅつ)も可能(かのう)です)。
  • 請求書(せいきゅうしょ)や添付書類(てんぷしょるい)(診断書(しんだんしょ)・領収書(りゅしゅうしょ))の様式(ようしき)は、こども家庭庁のホームページに掲載(けいさい)しているほか、千葉県のホームページや窓口(まどくち)などでも入手(にゅうしゅ)できます。

3.お問(と)い合(あ)わせ先(さき)

千葉県(ちばけん) 旧優生保護法一時金受付(きゅうゆうせいほごほういちじきんうけつけ)・相談窓口(そうだんまどくち)(健康福祉部(けんこうふくしぶ) 児童家庭課(じどうかていか) 母子保健班(ぼしほけんはん))

電話番号(でんわばんごう) 043-223-2332
FAX 043-224-4085
受付時間 (うけつけじかん)9時から17時(月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)。土日祝日(どにちしゅくじつ)、年末年始(ねんまつねんし)を除(のぞ)く。)
所在地(しょざいち) 千葉市中央区市場町1の1本庁舎 13階

こども家庭庁(かていちょう)旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)一時金(いちじきん)に関(かん)する相談窓口(そうだんまどぐち)

電話番号(でんわばんごう) 03-3595-2575
FAX 03-3595-2753
受付時間(うけつけじかん)10時から17時(月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)。土日祝日(どにちしゅくじつ)、年末年始(ねんまつねんし)を除(のぞ)く。)

4.くわしくはこちらをご覧(らん)ください

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県ー旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等の相談・受付窓口について

千葉県(ちばけん)のホームページに請求書(せいきゅうしょ)があります

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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