地域生活支援拠点等の事業のご案内
更新日:2024年7月26日
地域生活支援拠点等とは
地域生活支援拠点等とは、障害児者の重度化・高齢化や「親なき後」に備えるとともに、障害児者の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において障害児者やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的としております。
地域生活支援拠点等に求められる具体的な機能は下記のとおりとなりますが、松戸市では、既存の社会資源を活かしつつ、足りない機能を加えた面的整備型により地域生活支援拠点等としています。
地域生活支援拠点等の機能
1.相談
基幹相談支援センター、特定相談支援事業者が、緊急一時保護委託事業者と連携し、緊急時の支援が見込めない世帯に緊急の事態等が生じた際に、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能
2.緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能(松戸市においては、委託事業によりコーディネーターを配置し、緊急時の受け入れ、対象者の事前把握・登録等を実施しています。)
3.体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
4.専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5.地域の体制づくり
基幹相談支援センター、特定相談支援事業者、一般相談支援事業者等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
障害のある方の緊急時の受け入れについて
介護者(ご家族等)の急病や事故などのやむを得ない理由により、残された本人が居宅で生活を維持できない場合などの緊急時に、概ね1週間、短期入所施設等の利用の支援を受けることができます。利用にあたっては、事前登録が必要になります。緊急事態があった場合には、その登録情報に基づいて、緊急一時保護コーディネーターが短期入所等の障害福祉サービス事業所と連携し、適切にサービスが利用できるよう支援します。
※65歳以上の方は、介護保険によるサービスをご利用ください。
◆対象者◆(事前登録のできる方)
松戸市在住で、原則、ご家族等と同居されている方のうち、次のいずれかの条件を満たす方
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条で規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)の方
- 診断書による認定で障害福祉サービス・障害児通所支援を利用できる方
- 障害者総合支援法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で規定する疾病(指定難病など)にり患している方
※緊急で短期入所を利用した場合には、宿泊料等の自己負担が発生します。
◆登録方法◆
相談支援専門員と契約している場合
担当の相談支援専門員にご相談ください。
セルフプランの場合
お住いの圏域の基幹相談支援センターにご相談ください。
地域生活支援拠点等事業所の登録
地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定(注釈1)した上で、市に申請していただき、松戸市が当該事業所を「拠点機能事業所」として登録します。なお、登録申請については、地域生活支援拠点として担う機能(事業所番号)ごとに提出が必要です。
(注釈1)運営規程に規定する項目及び文言は、目的、運営方針又はそれに類する条項に下記文言を記載してください。
「地域生活支援拠点として障害のある方を地域全体で支えるサービス提供体制を担う。」
◆登録手続きの流れ◆
- 事業所の運営規程を変更
- 松戸市に登録申請書(第1号様式)を提出【添付書類:変更後の運営規定の写し】
- 松戸市から登録通知書を通知
※指定権者が千葉県の事業所は、別途、千葉県への加算に関する届出が必要です。
登録申請書等
松戸市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(Word:16KB)
松戸市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(Word:16KB)
松戸市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(Word:14KB)
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