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市税の納付Q&A

更新日:2025年4月1日

No. 質問 答え
1 市税はどのような納付方法がありますか。 市役所、各支所、松戸市の指定金融機関、収納代理金融機関の他、コンビニエンスストアやペイジー対応の一部ATM、携帯電話(モバイルバンキング)、パソコン(インターネットバンキング)、地方税統一QRコード(eL-QR)で納めることができます。詳細は、納付場所・方法を参照ください。
なお、特別徴収の納付場所・方法については、特別徴収のしおりの1頁目をご参照ください。
2 納付書を紛失した場合どうしたらよろしいですか。

収納課において再発行いたしますのでお問合せください。また、収納課及び市内の各支所までご本人様がお越しいただければ直接納付することができます。(身分証明書の提示が必要です。)

3 納付期限切れの納付書を持っていますが使用できますか。

市役所、各支所、一部金融機関の窓口で納付することが可能です。また、納期限が過ぎた場合は、延滞金が加算される場合があります。(特別徴収と法人市民税、事業所税の納付の場合は取り扱いが異なります。)

4 納付書の納期限が過ぎてしまいました。コンビニエンスストアやeL-QRコードを利用した納付はできますか。 納期限が過ぎた場合、コンビニエンスストア及びeL-QRコードを利用した納付はご利用いただけません。ご希望の場合は納付書の再発行が必要となりますので、収納課までお問合せください。
5 納期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか。延滞金は加算されますか。 納期限を過ぎてしまうと、延滞金が加算される可能性があります。納期限が過ぎても納められる見通しが立たない時は、お早めに債権管理課までご相談ください。納期限までに納めず、何も連絡がない場合は、滞納処分(差押え等)を受けることがあります。
債権管理課 047-704-4004
6 納付状況の確認をしたい。 納税通知書または納付書等をご用意のうえ収納課までお問合せください。
7 督促状が届いたが納付したはずだ。 納付状況を確認いたしますので、督促状をお手元にご用意のうえ収納課までお問合せください。なお、督促状記載の日付(現在日)以降に納付した場合は行き違いで届くことがありますので、領収証書等で確認してください。
8 領収証書は再発行できますか。 領収証書の再発行はできません。
9 口座振替、Pay‐easy及び電子納付等をした場合、領収証書は発行されますか。 口座振替、Pay‐easy及び電子納付に関しては領収証書は発行されませんのでご了承ください。領収証書が必要な場合は納付書を使用し窓口で納付してください。
10 口座振替の手続きはどこでできますか。 金融機関によって申請方法が異なりますので便利な口座振替をご確認ください。
11 市税の口座振替日(引落日)はいつですか。 各納期限の日に振り替えます。全納払いの場合は第1期納期限の日に振り替えます。納期限は納期内納付のお願いをご確認ください。なお、随時課税分は口座振替されません。
12 口座振替の口座を変更したい場合どうすればよいですか。 新しく登録したい金融機関をご登録いただくと上書き登録されます。登録方法や申請時期によっては変更前の口座から振替える場合がございますので、納期限を確認のうえ余裕をもって変更してください。口座振替の登録方法については、便利な口座振替をご確認ください。
13 口座振替を解除したい場合どうすればよいですか。 解除につきましては2つ方法がございます。 
  1. 金融機関へ口座振替解約届出を提出いただく方法
  2. 納税通知書及びご登録いただいている金融機関の口座情報が確認できる通帳等をご用意いただき収納課までお問合せください。
14 口座にお金を入れ忘れてしまった。どうなりますか。 残高不足で振替不能となった場合には、督促状をお送りしますので、納付書でのお支払いとなります。なお、次回以降の口座振替は引き続き継続されますので、今後は残高の確認をお願いします。全納払いの振替日は、第1期の納期限です。第1期に振替できなかった場合の年度に限り、第2期以降期別ごとの振り替えをします。翌年度は全納振替に戻ります。
15 軽自動車を廃車・売買した場合、税金の支払いはどうなりますか。 4月1日現在に軽自動車等の名義人となっている場合は、1年分の税金が課税されますので納付をお願いいたします。
詳しくは軽自動車税(種別割)をご参照ください。
16 引っ越しをした場合、送付先変更等の手続きは必要ですか。

下記リンクより各税目の手続き等をご確認ください。

  • 固定資産税・都市計画税・償却資産税について・・・固定資産税課
  • 市・県民税・森林環境税・法人市民税について・・・市民税課
  • 軽自動車税(種別割)について・・・税制課
17 住民税特別徴収の督促状が届きましたが、すでに退職している従業員の住民でした。どのように対応したらよろしいですか。 従業員様が退職された場合、異動届出のご提出が必要となります。異動届出の詳細については給与所得者異動届出書等関係書類からご確認ください。
18 新しく従業員を雇用したので住民税を普通徴収から特別徴収に変更したい。 特別徴収切替届出(依頼)書のご提出が必要となります。特別徴収切替届出(依頼)書については給与所得者異動届出書等関係書類を確認ください。
19 特別徴収の納付手続きを忘れてしまった。 事業所様の指定番号・納付方法をご確認のうえ収納課までお問合せください。
20 誤って多く納付してしまった(特別徴収)。 事業所様の指定番号をご確認のうえ収納課までお問合せください。
21 誤って二回納付してしまった(普徴/固定/軽自)。 過誤納金が発生した場合、ご本人様宛てに返金に係る書類を送付させていただきます。なお、未納金がある場合は充当となります。
22 固定資産税1期を納付する際、誤って2期の納付書を使用してしまいました。どうすれば良いですか。 誤った期の納付書を使用しても、本来納付すべき期に振り替えることはできません。既に納付いただいた2期分の固定資産税については、そのまま2期分の納付済み額としてのお取り扱いとなりますので、あらためて1期の納付書を使用し、ご納付いただくようお願いします。また、1期の納期限を過ぎると督促状が発付される場合があります。期別の納付書を使用する際は、納期限を確認のうえ、ご納付をお願いします。
23 年金特別徴収について。 詳細については、年金特別徴収についてをご参照ください。
24 納税証明書について。 詳細については、市税の納税に関する証明書の請求方法をご参照ください。

お問い合わせ

財務部 収納課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7325 FAX:047-365-9302

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