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市税の納付Q&A

更新日:2020年6月2日

質問1

市税の口座振替を停止して納付書で納付するにはどうしたらよいですか。

答え
お手続き方法並びに今後の納付書の送付についてご案内しますので、収納課までご連絡ください。

質問2

市税はどこで納めることができますか。

答え
市役所、各支所、松戸市の指定金融機関、収納代理金融機関の他、コンビニエンスストアやペイジー対応の一部ATM、携帯電話(モバイルバンキング)、パソコン(インターネットバンキング)で納めることができます。
なお、納期限を過ぎたものの納付はコンビニエンスストアでは取り扱えませんので、納期限後の納付については市役所収納課まで前もってご連絡ください。
金融機関の一覧はこちらを、ペイジー、コンビニエンスストア等での納付方法は、こちらを参照ください。

質問3

市税の口座振替日(引落日)はいつですか。

答え
各納期限の日に振り替えます。全納払いの場合は第1期納期限の日に振り替えます。納期限は、納期内納付のお願いのページをご確認ください。なお、随時課税分は口座振替されません。

納期内納付のお願い

質問4

市税を納めるのを忘れていました。納期限が過ぎている場合、延滞金は加算されますか。

答え
納期限までに納めて頂けない時は、延滞金が加算される場合があります。納期限が過ぎても納められる見通しが立たない時は、お早めに収納課へご来庁のうえご相談ください。納期限までに納めて頂けず、何の連絡もない時は、滞納処分(差押え等)を受けることもありますのでご注意ください。

質問5

固定資産税1期を納付する際、誤って2期の納付書を使用してしまいました。どうすれば良いですか。

答え
誤った期の納付書を使用しても、本来納付すべき期に振り替えることはできません。既に納付いただいた2期分の固定資産税については、そのまま2期分の納付済み額としてのお取り扱いとなりますので、あらためて1期の納付書を使用し、松戸市役所・支所、もしくはお近くの銀行でご納付いただくようお願いします。また、1期の納期限を過ぎると督促状が発付される場合があります。期別の納付書を使用する際は、納期限を確認の上、ご納付をお願いします。

お問い合わせ

財務部 収納課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7325 FAX:047-365-9302

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