納税の相談
更新日:2024年8月19日
納税猶予
税金は、納期内に納めなければなりませんが、納税者に次のような事情があるときには、納税計画を確実に守っていただくことを条件に、原則として1年以内に限り、納める時期を延ばしたり、納める税額を分割にしたりすることができます。
- 災害(火災・風水害など)や、盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかり、または負傷したため多額の出費を要したとき
- 事業の著しい損失、失敗による廃業、もしくは倒産があったとき
税金の猶予の申請、その他納税相談については、債権管理課へご連絡ください
市税を滞納すると
市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納された方に対しては督促状などをお送りし、早期に納付していただくようお願いをしていますが、それでも、納税していただけない場合には、納税の公平を保つため、財産(給与、預貯金、生命保険、不動産等)の差押え、及び取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
不服申し立て
市税の滞納処分に関して不服のある人は、市長に対して下記期限までに文書をもって審査請求ができます。
差押
差押のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。
