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納税について

更新日:2023年4月3日

夜間納付納入窓口のお知らせ

 昨今の開催状況を鑑みた結果、令和5年度につきましては、毎月定期的に開催していた夜間相談窓口は開設しない運びとなりました。
今後夜間相談窓口が開設される場合は、事前にホームページ等で告知いたしますのでご確認ください。

市税を滞納すると

 市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納された方に対しては督促状などをお送りし、早期に納付していただくようお願いをしていますが、それでも、納税していただけない場合には、納税の公平を保つため、財産(給与、預貯金、生命保険、不動産等)の差押え、及び取立てや公売を行い、市税に充てることになります。

不服申し立て

市税の督促状に関して不服のある人は、市長に対して下記期限に文書をもって審査請求ができます。

督促

督促状を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内。

市税の督促状に関して不服があるときは

お問い合わせ

財務部 収納課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7325 FAX:047-365-9302

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