納税について
更新日:2025年4月1日
市税を滞納すると
市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納された方に対しては督促状などをお送りし、早期に納付していただくようお願いをしていますが、それでも、納税していただけない場合には、納税の公平を保つため、財産(給与、預貯金、生命保険、不動産等)の差押え、及び取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
不服申し立て
市税の督促状に関して不服のある人は、市長に対して督促状を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書をもって審査請求ができます。
