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現金は宅配便で送れ!? 買え買え詐欺に気をつけて!

更新日:2017年5月9日

独立行政法人国民生活センターより、注意喚起の通知がありました

 「A社のパンフレットが届いていないか」とB社から電話があった。届いていると伝えると、「代金はこちらで支払うので、代わりにA社の社債を申し込んでほしい」と言われたので、FAXで申し込んだ。翌日、A社から電話があり「B社から代金が振り込まれたが、あなたの居住地からでないため金融担当庁から指摘され、口座が凍結された。名義貸しは問題。このままだとあなたは牢獄行きになる。至急現金で1,000万円送ってほしい。商品は衣類と書いて宅配便で送るように」と指示され指定された住所に送った。家族に相談すると「だまされているのではないか」と言われた。返金してほしい(70歳代 女性)。

ひとこと助言

  • 販売業者が提供する商品や権利等を別業者が勧誘し契約させようとする、「買え買え詐欺(劇場型勧誘)」に関する相談で、最近は振込みではなく、宅配便を使って送金させる手口が目立っています。
  • 伝票の商品の欄に「衣類」「化粧品」「雑誌」などと記載し宅配便で送るよう指示するなど、他の商品と装わせて送金させるケースが見られます。
  • 宅配便などでは、送金した証拠が残らないことが多く、いったん送金してしまうと、お金を取り戻すのは非常に困難です。

ご相談は消費生活センターへ

電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後4時

消費生活センター

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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