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地籍調査について

更新日:2024年9月26日

地籍調査とは

国土調査法に基づいて自治体が主体となり、土地の境界や面積を明確にするために実施する調査です。
一つ一つの土地について所有者、地番、地目、境界、面積等を調査し、調査結果から地籍簿と地籍図を作成します。
作成された地籍簿と地籍図は登記所に送られ、土地登記簿が修正されて地図が更新されます。

地籍調査の効果

  • 土地境界をめぐるトラブルの防止
  • 土地取引(登記手続き等)の円滑化
  • 公共測量の円滑化
  • 街づくりや公共事業の迅速化
  • 災害復旧の迅速化
  • 課税の適正化

地籍調査の流れ

松戸市では、ひとつの調査地区についておおむね3年間で調査を予定しています。
土地所有者の皆様には2年目の「現地立ち合い」と「成果の閲覧」へのご協力をお願いいたします。
調査地区の状況等により調査期間等に変更が生じることがあります。
その際には土地所有者の皆様へ別途お知らせをいたします。

令和6年度の調査予定

令和6年度より、松飛台地区の一部にて地籍調査を開始します。
境界立会い等の事前調査として、現地測量等を実施いたします。
調査地区の土地所有者の皆様へは地籍調査についてのご案内等をお送りいたします。。

令和6年度地籍調査実施地区の地図
令和6年度地籍調査実施地区

調査対象地区に所有地をお持ちの方へ

地籍調査の期間中は、現地立会いのほか事前調査や測量のため、調査員が皆様の土地に立ち入ることがありますのでご了承ください。

  • 皆様の土地への立ち入り調査については、事前にご案内等をお送りいたします。
  • ご案内は土地所有者の方にお送りします。借地借家人の方にはご案内等が届かない場合がありますので、貸主の方はご連絡をお願いします。
  • 調査員は、松戸市が発行する「調査員証明証」を携帯し、緑の帽子とベストを着用しています。

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お問い合わせ

建設部 用地課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7356 FAX:047-366-8031

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