ふるさと納税ワンストップ特例制度について
更新日:2023年5月1日
ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な方(給与所得者等)がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に申請書を提出する必要があります。
注意事項
以下の場合は、ワンストップ特例申請をしても適用されませんのでご注意ください。
- 医療費控除の申告などのために確定申告をした。または住民税の申告をした。
- 6団体以上にワンストップ特例申請をした。
- 寄附(ふるさと納税)をした翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された自治体でなくなったにも関わらず、変更の届け出をしていない。(申請書の記載内容に変更があった場合は、都度変更届をお送りください。)
ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、ご自身で所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする必要があります。
申請方法
令和5年5月1日より、マイナンバーカードをお持ちの寄附者様はオンラインワンストップ申請サービスをご利用いただけます。
※オンラインワンストップ申請、または書面でのワンストップ申請、どちらかの方法で申請願います。
書面でのワンストップ申請
必要書類
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)
- マイナンバー及び本人確認書類の写し(詳しくは下記添付書類をご確認ください)
添付書類
マイナンバーカードをお持ちの方
- マイナンバーカードの両面の写し
マイナンバー通知カードをお持ちの方
- 通知カードの写し(ただし裏面に転居先等の記載がある場合は両面)
- 本人確認書類の写し
マイナンバーカードも通知カードもお持ちでない方
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- 本人確認書類の写し
本人確認書類として利用できるもの
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーしてください。
上記が用意できない場合は、住所・氏名・生年月日が確認できる公的機関が発行した書類の写しを2点以上。
送付先
〒271-8588
千葉県松戸市根本387の5
松戸市総務部総務課 ふるさと納税担当
申請期限
寄附をした年の翌年1月10日まで(必着)
- 申請書は、通常、寄附受領証明書とともに送付しておりますが、受付期限前の年末年始は、送付しない期間がございます。年末年始に寄附を予定されている方で、ワンストップ特例申請を希望される方は、お手数ですが下記より申請書をダウンロードいただきご提出いただきますようお願い申し上げます。
- 受付後は、申請書受領通知をメール又は文書にて通知いたします。
関係書類
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