松戸市は遺言による寄附(遺贈)を受け入れています
更新日:2024年8月6日
遺贈とは、ご自身が死後に残した財産を、遺言によって特定の個人や団体に寄附することです。
本市では、「自分が亡くなった後、残った財産を福祉やまちづくりのために役立ててもらいたい」といったご相談をいただくことが近年増えております。
松戸市ではこのようなご希望にお応えするため、株式会社千葉銀行と協定を締結しております。
皆様のご遺言による寄附(遺贈)としていただいた大切な財産は、寄附者のご意志を尊重し、市政運営に活用させていただきます。
将来ご自身の財産を寄附する方法について
亡くなられたときにご自身の財産を寄附するためには、寄附を希望される方が「亡くなった際に金融資産の一部を松戸市に寄附する」旨の遺言書を作成する方法が有効です。
(遺言書作成上の主な留意点)
- 遺言が法的な効力を持つためには、民法で定められた形式で遺言書を作成する必要があります。
- 遺言書を作成しても亡くなられた後にその内容が自動的に実現するものではありません。遺言の内容を実現する「遺言執行者」を遺言で指定する必要があります。
- 遺言により相続人の相続分の指定や遺贈を行った場合でも、「遺留分」として法律上、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には一定限度の相続財産の確保が保障されております。
※遺言書の作成には、これらの留意点を含めた専門的な知見が必要となります。以下の株式会社千葉銀行信託コンサルティング部にご相談いただければ、専門スタッフが丁寧に説明を致します。
市役所でも法律相談や行政書士相談において相続関係の相談をお受けしております。(広聴担当室047-366-7319へ要予約)
※書類の作成はしておりません。
遺言により、ご自身の財産を寄附するまでの流れ
1.亡くなったら財産を松戸市に寄附したい。 | ⇒ | 2.遺言での寄附について株式会社千葉銀行に相談する。 | ⇒ | 3.亡くなったら寄附する旨の遺言書を作成する。 | ⇒ | 4.将来、亡くなった際には遺言により松戸市に寄附。 |
※遺言により、財産を寄附する条件として一定の義務を課される「負担付遺贈」、係争の原因となる恐れのある遺贈、法令の制限や制約がある遺贈を受け付けることはできません。
松戸市と協定を締結している金融機関について
株式会社千葉銀行と松戸市との協定により、遺言による寄附(遺贈)のご相談が希望者1名に対し1回限り無料で受けられます。(千葉銀行信託コンサルティング部専門スタッフより、遺言書の種類や各種遺言の特徴、遺言書を書く場合の留意点などの「遺言書の書き方」を説明させていただいたうえで、ご質問や具体的なご相談に対応させていただきます。)
ご希望される方は最寄の千葉銀行各支店でご相談を受けることができます。(要予約)是非ご活用ください。
【ご連絡先】株式会社千葉銀行信託コンサルティング部
【電話番号】043-301-8178