市税以外の債権管理の一元化に関すること
更新日:2026年4月20日
目次
市税以外の債権管理の一元化について
市の債権については、原則として債権の所管課が管理することになっておりますが、次に掲げる債権については、債権管理課が債権の回収を行います。
(1)未収債権について、所管課による債権管理にて完納しない場合
(債権管理課の判断で債権回収業務を開始します)
(2)債権管理課にて回収するにあたり、他の債権を有することが判明した場合
(債権管理課が回収業務を行うにあたり他の債権があれば、一元的に手続きを行います)

市税以外の債権の回収業務について
所管課による債権管理によってご納付(お支払い)いただけなかった市の債権について、ご納付(お支払い)いただけた方との公平性を確保するため、適正に回収する機関が債権管理課となっております。
したがって、強制徴収公債権については滞納処分を行い、非強制徴収債権(公債権・私債権)については裁判手続きによる強制徴収を行い、適正に債権を回収してまいります。
しかしながら、一括納付ができない特段のご事情(ご病気、事業の休業・廃業、失職等)がある場合にあっては、徴収緩和措置の適用について、ご事情の内容や生活状況・財産状況を詳しくお伺いした上で(事実が確認できる資料をご提示いただきます)、適切に対応いたします。
お問い合わせ
財務部 債権管理課 一元回収班
千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-704-4002 FAX:047-704-4005


