市税の納付に関すること
更新日:2026年4月20日
目次
市税を滞納すると(滞納処分について)
市税(市・県民税、固定資産税、軽自動車税等)については、99%を超える金額が納期内に自主的にご納付いただけているところですが、納期内にご納付いただけない方については、督促状により、早急にご納付いただけるようお知らせしております。
督促状によってもご納付がいただけない場合には、「納期内にご納付いただいている方との公平性を確保する」ため、財産(預貯金、給与、報酬、生命保険、自動車、不動産等々)の差押えを執行し、換価(取り立て、公売等)により市税に充てなければならない という厳しい法律(地方税法の規定を受ける国税徴収法)となっております。

延滞金の加算について
延滞金は、納期内にご納付いただけた方との公平性を保つために加算されるものです。
加算された延滞金については、市税(本税額)と合わせてご納付いただくものとなっており、ご納付いただけない場合には滞納市税と同様に差押え等により徴収しなければならないものとなっております。
このリンク先のページに延滞金の割合など詳しい説明があります。
催告書(目立つ色の封筒による差押予告書など)について
催告書は、督促状の発布以降もご納付の無い方を対象に、(1)「すでに差押えに向けての財産調査が開始されていること」及び(2)「いつでも財産の差押えが執行されてしまう状態にあること」をお知らせするサービスであり、滞納となっている状況を自主的なご納付により解消していただくものです。催告書記載の指定期日までにご納付ください。

このような目立つ色の封筒で催告が届きましたら、至急開封してご納付ください。
なお、差押えを執行する前に催告書による予告を必ず行っているわけではありません。差押え可能な財産が判明している場合等にあっては、予告なく差押え等が執行されます。

納期内納付が困難なご事情がある方について
納期内での納付が困難なご事情(ご病気、事業の休業・廃業、失職等)がある方については、納期が到来する前にご相談ください。
また、既に納期を過ぎて滞納となっている方において、一括納付ができない特段のご事情(ご病気、事業の休業・廃業、失職等)がある場合にあっては、猶予措置、納税緩和措置の適用の是非等について、ご事情の内容や生活状況・財産状況を詳しくお伺いした上で(事実が確認できる資料をご提示いただきます)、適切に対応いたします。
日本で働く外国人の方へ
1月1日時点で松戸市に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方であっても松戸市に市・県民税を支払う必要があります。(1月2日以降に日本から出国した場合も同じです)
詳しくは、以下の総務省のパンフレット「日本で働く外国人の方へ(5か国語対応)」をご参照ください。
For foreign residents working in Japan(English / 英語)(PDF:94KB)
至在日工作的外国人周知(中文 / 中国語)(PDF:120KB)
Danh cho nguoi nuoc ngoai lam viec tai Nhat Ban (Tieng Viet / ベトナム語)(PDF:141KB)
Aos estrangeiros que trabalham no Japao (Portugues / ポルトガル語)(PDF:66KB)
(出典:総務省のウェブサイト「外国人の方の個人住民税について」)
支払うべき市税(市・県民税、固定資産税、軽自動車税等)が支払われていない場合は、財産(預貯金、給与、報酬、生命保険、自動車、不動産等々)に対する差押えが執行されます。また、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。
松戸市への納め忘れが無いよう、ご注意ください。
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