罹災証明書・罹災届出証明書の発行について
更新日:2022年11月7日
震災や台風などの災害により被災した人に対し、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」を発行しています。
罹災証明書
罹災証明書は、災害により被害のあった住家の被害の程度を証明するものです。
発行される証明書には「一部損壊」、「準半壊」、「半壊」、「全壊」など被害の程度が記載されます。
市の職員が被害の状況を調査し、証明書を発行します。
※罹災証明書は原則、被害の状況を調査し、発行の可否を判断するため、発行まで日数がかかります。
※修繕済の建物で被害状況を確認することができない場合、罹災証明書の発行ができない事があります。
被害状況の調査依頼できる人
原則、住家の所有者又は使用者
※上記以外の人が申請する場合は委任状が必要となります。ただし、以下の場合は必要ありません。
- 調査依頼者が個人の場合、同一世帯の親族
- 調査依頼者が法人の場合、当該法人の従業員
※住家の被害調査が終了し、罹災証明書を申請する場合は上記の方以外は委任状が必要となります。
調査依頼方法
- 電話連絡による受付又は危機管理課(市役所別館1階)窓口
- 松戸市オンライン申請システムからの調査依頼
罹災証明書の発行
罹災証明書の発行の可否
市の職員で被害の状況を確認後に罹災証明書の発行の可否が判断されます。
罹災証明書の発行の可否のご連絡
発行の可否については電話等にてお知らせします。その際、罹災証明書の受け取りの日時や必要な書類の案内をさせていただきます。
罹災証明書の発行場所
危機管理課(市役所別館1階)窓口
罹災届出証明書
災害により被害を受けたことについて、その事実を市に届け出たことを証明します。
罹災証明書の発行の対象にならない建物や建物の付帯物(塀・門扉・カーポートなど)及び家財等の動産被害が対象です。
※罹災届出証明書は、あくまでも市に届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度を証明するものではありません。
申請受付方法
- 電話連絡による受付又は危機管理課(市役所別館1階)窓口
- 松戸市オンライン申請システムからの手続き
申請できる人
原則、住家の所有者又は使用者
上記の方のほか、塀・門扉等の家屋付帯物、家財及び事業用資産等の所有者又は使用者
※上記以外の人が申請する場合は委任状が必要となります。ただし、以下の場合は必要ありません。
- 申請者が個人の場合、同一世帯の親族
- 申請者が法人の場合、当該法人の従業員
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカードや免許証等)
- 被害の状況を確認できる写真
- 委任状(代理の方が申請する場合のみ)
