令和7年1月4日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わりました
更新日:2025年1月15日
標準準拠システムに伴う住民票等の様式に変わりました
令和7年1月4日から、松戸市の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となりました。
これに伴い、住民票の写し等や印鑑登録証明書について表記される内容及び様式が変わりました。
以下の変更点について、ご留意くださいますようお願いいたします。
住民票の写しの様式の種類
住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人票式」の2種類になります。
1.世帯連記式
1枚につき4人まで世帯員が連続して記載される様式です。世帯が5人以上の場合は、複数枚となります。コンビニ交付サービスでは、世帯連記式のみとなります。
2.個人票式
1枚につき1人の世帯員の住民情報が記載される様式です。
異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まりきらない場合は、複数枚になります。令和6年12月27日以前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、どの部分の異動履歴の記載を希望するかをお申し出ください。
住民票の写しの変更点
- 「転入前住所」欄の新設
転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。転入後、市内で転居した場合でも、転入する前の自治体の住所が記載されます。また、転居により前住所が市内だった場合、これまで「前住所」欄に転居前の市内住所が記載されていましたが、「前住所」欄は廃止されました。転居前の市内住所の記載が必要な場合は、どの部分の異動履歴の記載を希望するかをお申し出ください。 - 「転入した住所を定めた年月日」の記載ルールが変更
転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。
印鑑登録証明書の様式の変更点
A4横様式からA4縦様式に変更されました。
