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住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間延長について

更新日:2022年1月11日

令和4年1月11日から住民票の除票および戸籍の附票の除票の取り扱いが変わります

住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。
これにより、令和4年1月11日から消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しが発行できるようになりました。
ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものについては、すでに保存期間が経過しているため発行することができません。

注意

令和元年6月20日から令和4年1月10日までに請求し、期間経過により交付不可となったものについても、令和4年1月11日以降に再請求(有料)することが可能です。詳しくは市民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

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