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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について【令和4年度】

更新日:2023年3月6日

令和5年2月28日(火曜)(必着)をもって申請の受付を終了しました。
期限までにご提出いただいた申請書については、審査終了後に決定通知書を送付いたします。支給日については、通知書をご確認ください。また、期限後の申請及び書類に不備がある場合、要件に該当しない場合につきましては、後日不支給決定通知書を送付いたします。

支給額

児童1人あたり5万円
※本給付金の対象となる児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方をいいます。なお、児童の心身に一定の障害がある場合は、20歳になる誕生日の前日までの方となります。

対象者

以下の 1. から 3. のいずれかに該当する方
ひとり親世帯以外分と重複して受け取ることはできません。

  1. 児童扶養手当受給者(申請不要
    令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方

(令和4年4月以降に児童扶養手当を申請された方は、3.家計急変者の要件に該当するかご確認いただき、該当する場合は家計急変者として申請してください。)

  1. 公的年金給付等受給者(申請必要

公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金など)を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和2年中の収入が児童扶養 手当支給制限限度額未満の方

  1. 家計急変者申請必要
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

児童扶養手当

 児童扶養手当の要件や支給制限限度額はこちらをご覧ください。

申請方法等

1.児童扶養手当受給者

手続き

申請は不要です。

  • 該当者には、個別にお知らせを送付します。
  • 給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書をご提出ください。

支給時期

 令和4年6月28日(火曜)
 ※令和4年4月分の児童扶養手当の対象だが、児童扶養手当の認定が遅れ、支給が間に合わなかった方については、随時払いで支給します。

支給方法

 令和4年4月分の児童扶養手当振込口座に振込
※口座の解約等により給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合は、支給口座登録等の届出書をご提出ください。

郵送の場合

通帳またはキャッシュカードのコピーを下記宛先にご郵送ください。

 〒271-8588 松戸市根本387番地の5
 松戸市 子育て支援課 児童給付担当室 児童扶養手当担当

2.公的年金給付等受給者 (申請必要)

対象者

令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※令和2年中の収入が児童扶養手当支給制限限度額を下回る方に限る

手続き

必要書類を松戸市子育て支援課児童給付担当室へご提出ください。(原則郵送)
※支所では受付できません。

必要書類

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
  2. 簡易な収入額の申立書(本人用)
  3. 「2.簡易な収入額の申立書(本人用)」の申し立てを行う収入に係る課税証明書、年金振込通知書等の収入がわかる書類コピー
  4. 申請者本人確認書類のコピー(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面))
  5. 通帳またはキャッシュカードコピー(受取口座の金融機関・支店・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー)
  6. 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(同居親族がいない場合は提出不要)
  7. 「6.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」の申し立てを行う収入に係る課税証明書、年金振込通知書等の収入がわかる書類コピー
  8. 戸籍謄本(児童扶養手当または松戸市ひとり親家庭等医療費等助成制度または遺児手当のうち、いずれかの登録がある方は提出不要)
  9. 簡易な所得額の申立書(収入額ではなく、所得額で申請する方=収入額では基準額を超過する方のみ提出が必要)

支給時期

対象となる場合は申請から2か月程度で支給します。

申請期限

令和5年2月28日(火曜)(必着)をもって申請の受付を終了しました。

3.家計急変者 (申請必要)

対象者

令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、申請日時点で20歳未満)を養育する父母等であって、令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

手続き

必要書類を松戸市子育て支援課児童給付担当室へご提出ください。(原則郵送)
※支所では受付できません。

必要書類

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
  2. 簡易な収入額の申立書(本人用)
  3. 「2.簡易な収入額の申立書(本人用)」の申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入がわかる書類コピー
  4. 申請者本人確認書類のコピー(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面))
  5. 通帳またはキャッシュカードコピー(受取口座の金融機関・支店・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー)
  6. 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(同居親族がいない場合は提出不要)
  7. 「6.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」の申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入がわかる書類コピー
  8. 戸籍謄本(児童扶養手当または松戸市ひとり親家庭等医療費等助成制度または遺児手当のうち、いずれかの登録がある方は提出不要)
  9. 簡易な所得額の申立書(収入額ではなく、所得額で申請する方=収入額では基準額を超過する方のみ提出が必要)

支給時期

対象となる場合は申請から2か月程度で支給します。

申請期限

令和5年2月28日(火曜)(必着)をもって申請の受付を終了しました。

その他の低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)への給付について

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のうち、住民税非課税世帯を対象とする「ひとり親世帯以外」への給付金については、下記のページをご覧ください。

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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