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特定不妊治療費助成について

更新日:2023年12月25日

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)について、治療費の一部を助成します。
令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用になったことに伴い、千葉県特定不妊治療費助成事業は令和5年3月31日で終了しています。松戸市は千葉県特定不妊治療費助成を受けた方に対してのみ、上乗せして実施しており、市単独での特定不妊治療費助成はありません。千葉県より送付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」をお持ちの方は発行日から1年以内であれば申請が可能となります。申請される際は通知書をご確認ください。

先進医療に要する治療費の助成を開始します

令和5年4月1日以降に開始した保険診療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併せて行った先進医療について、治療費の一部助成を開始します。
詳細は「不妊治療費(先進医療)助成について」をご確認ください。

保険適用について

令和4年2月9日の中央社会保険医療協議会において、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、令和4年4月から新たに保険適用されることとなりました。
「生殖補助医療」については、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療はすべて保険適用とされ、患者の状態に応じ追加的に実施される可能性のある治療等のうち、先進医療に位置付けられたものは、保険診療との併用が可能となります。

保険適用への円滑な移行支援について

令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した1回の治療について助成を行います。
ただし、下記の要件を満たしている場合に限ります。

助成の対象となる方

次の全ての要件を満たしている方が対象となります。

  • 千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること
  • 申請日において、本人または配偶者が住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に1年以上記載されていること
  • 申請日において、本人または配偶者に松戸市税の滞納がないこと    

助成の内容

助成額

男性不妊治療分以外

特定不妊治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた残りの自己負担額のうち、1回の治療につき75,000円を上限に助成します。
ただし、治療区分C,Fについては、助成額の上限は37,500円となります。

男性不妊治療分

男性不妊治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた残りの自己負担額のうち、1回の治療につき75,000円を上限に助成します。
ただし、治療区分Cは対象となりません。

※松戸市より助成を受けた金額については、医療費控除の対象にはなりません。

助成回数について

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢により判断します。

  • 40歳未満:43歳になるまで通算6回まで(1子につき)
  • 40歳以上43歳未満:43歳になるまで通算3回まで(1子につき)
  • 43歳以上:助成なし

(過去に他の自治体から同趣旨の助成を受けた場合も、助成回数に含めます)
※出産等により、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。

申請方法について

窓口もしくは郵送で申請を受け付けています。
郵送で申請される方は、「申請に必要な書類等」を確認の上、下記宛先に郵送してください。

郵送先

271-0072 松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター1階
こども家庭センター 母子保健担当室
※申請書・同意書が印刷ができない場合等は郵送で送付いたしますのでご連絡ください。
(電話番号 047-366-5180)

申請に必要な書類等

全員に共通して必要な書類

  1. 松戸市特定不妊治療費助成金支給申請書(第1号様式)(PDF:170KB)
    ※「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の枚数分必要になります。
  2. 同意書(住民票・市税の納税状況・婚姻状況等の確認)(第2号様式)(PDF:101KB)
  3. 千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」の写し
    ※松戸健康福祉センター(千葉県)へ申請する前に、あらかじめコピーをとり保管しておいてください。
  4. 千葉県より送付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
  5. 申請者名義の通帳等の写し

必要に応じて提出

法律上の婚姻をしている方で、住民票では婚姻関係が確認できない方
  • 戸籍謄本(発行から3か月以内・原本)
事実上の婚姻関係にある方
出産等による助成回数のリセットを希望する方
  • 出産による場合:戸籍謄本(発行から3か月以内)
  • 死産による場合:死産届の写しもしくは母子健康手帳の「出産の状態」の写し
松戸市で納税状況が確認できない方(1月から5月に申請される方で前年の1月1日に松戸市に住民票がない方)
  • 前年1月1日に住民登録のあった市町村で「市税の滞納がないことを証する書類」   

申請期限について

千葉県より送付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の 発行日から1年以内

申請の可否について

  • 申請内容を審査のうえ、助成承認について、決定(または却下)通知書を送付します。
    ※申請してから決定(または却下)通知書の送付まで約1か月かかります。
  • 助成金の口座振込までは申請から約2か月かかります。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う年齢要件の特例

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、厚生労働省からの通知を受け、時限的に「千葉県特定不妊治療費助成」について助成対象者、助成回数について適用年齢が緩和されます。
松戸市に申請される方においても、千葉県と同様に取り扱いいたします。

対象者の年齢について

妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに開始した治療が助成の対象となります。
ただし、以下の1から3のすべての条件を満たしている場合に限ります。

条件

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦
  • 令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期
  • 令和2年4月1日以降に開始した治療

助成回数について

初めて助成を受ける際の治療開始日の妻の年齢が40歳である場合、6回まで助成を受けることができます。
ただし、以下すべての条件を満たしている場合に限ります。

条件

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦
  • 令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期
  • 令和2年4月1日以降に開始した治療

特定不妊治療費助成事業指定医療機関

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧

厚生労働省ホームページより、全国の指定医療機関一覧を確認できます。

千葉県特定不妊治療費助成事業について

松戸市へ申請する前に、必ず千葉県の助成内容を確認してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県特定不妊治療費助成事業について

千葉県特定不妊治療費助成事業に関する問い合わせ先

千葉県松戸健康福祉センター(松戸保健所)地域保健課
電話:047-361-2138
※「松戸市特定不妊治療費助成事業」の問い合わせ先とは異なりますのでご注意ください。
松戸市の申請内容に関する「問い合わせ」は、下記のお問い合わせ先にお願いいたします。

不妊に関する相談

千葉県では不妊に関する相談事業を行っています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県不妊・不育専門相談センター

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お問い合わせ

子ども部 こども家庭センター 母子保健担当室

千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内
電話番号:047-366-5180 FAX:047-366-3923

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