特定不妊治療費助成を行います
更新日:2020年9月11日
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)について、治療費の一部を助成します。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度の取扱いについて
助成対象者・通算助成回数における適用年齢の緩和
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、厚生労働省からの通知を受け、時限的に「千葉県特定不妊治療費助成」について助成対象者、通算助成回数について適用年齢が緩和されます。
松戸市に申請される方においても、千葉県と同様に取り扱いいたします。
令和2年度時限的取扱いの対象となる方
【助成対象者】
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42才の夫婦について、44歳に到達する日の前日までに開始した治療が助成の対象となります。
(現行:43歳に到達する日の前日までに開始した治療が助成対象)
【通算助成回数】
初めて助成を受ける方で、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39才かつ治療開始時に41歳未満の夫婦について、43歳になるまで通算6回まで助成を受けられます。
(現行:43歳になるまで通算3回まで助成)
詳細については、下記「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「千葉県特定不妊治療費助成」の取扱いについて」をご覧ください。
令和2年度における「千葉県特定不妊治療費助成」の取扱いについて(外部リンク)
「千葉県特定不妊治療費助成事業」における所得要件の取扱い変更
「千葉県特定不妊治療費助成」の対象要件である夫婦の合計所得が730万円未満であることと
窓口での受付を再開いたします
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、郵送での申請をお願いしていましたが、緊急事態宣言が解除されたことにより、窓口での受付を再開いたします。
なお、引き続き、郵送での受付も行っていますので、郵送をご希望の方は、「申請に必要な書類等」を確認の上、下記宛先に郵送してください。
271-0072 松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター1階
子ども家庭相談課 母子保健担当室
また、申請書・同意書が印刷ができない場合等は郵送で送付いたしますのでご連絡ください。
(電話番号 047-366-5180)
助成の対象となる方
次の全ての要件を満たしている方が対象となります。
- 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦であること
- 特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されたこと
- 指定医療機関において特定不妊治療を受けたこと
- 本人または配偶者が、申請日において、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に1年以上記載されていること
- 申請日において、本人または配偶者に松戸市税の滞納がないこと
- ア:千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること、または、イ:千葉県特定不妊治療費助成事業が所得要件で非該当であること
助成内容
ア:千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けている方
- 男性不妊治療分以外
特定不妊治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた残りの自己負担額のうち、1回の治療につき75,000円を上限に助成します。ただし、治療区分C,Fについては、助成額の上限は37,500円となります。 - 男性不妊治療分
男性不妊治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた残りの自己負担額のうち、1回の治療につき75,000円を上限に助成します。ただし、平成29年4月1日以降に開始した治療が対象です。また、治療区分Cは対象となりません。
イ:千葉県特定不妊治療費助成事業が所得要件で非該当の方
- 男性不妊治療分以外
特定不妊治療に要した治療費から、1回の治療につき75,000円を上限に助成します。ただし、治療区分C、Fについては、助成額の上限は37,500円となります。 - 男性不妊治療分
男性不妊治療に要した治療費から、1回の治療につき75,000円を上限に助成します。ただし、平成29年4月1日以降に開始した治療が対象です。また、治療区分Cは対象となりません。
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢
- 40歳未満:43歳になるまで通算6回まで
- 40歳以上43歳未満:43歳になるまで通算3回まで
- 43歳以上:助成なし
(過去に他の自治体から同趣旨の助成を受けた場合も、助成回数に含めます)
※松戸市より助成を受けた金額については、医療費控除の対象にはなりません。
申請方法について
ア:千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けている方
「千葉県特定不妊治療費助成事業」の交付決定後に、松戸市の申請場所へ必要書類を提出してください。
申請に必要な書類等
- 松戸市特定不妊治療費助成金支給申請書(第1号様式)
※申請者は、ご夫婦どちらでもかまいません。但し、申請者と口座名義人が異なる場合のみ委任状が必要となります。
※「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の枚数分必要になります。 - 同意書(住民票・市税の納税状況の確認)(第2号様式)
- 千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」の写し
※松戸健康福祉センター(千葉県)へ申請する前に、あらかじめコピーをとり保管しておいてください。 - 千葉県より送付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
- 申請者名義の通帳の写し
- 印鑑(郵送の場合は、申請書・同意書に押印してください。)
【住民票では婚姻関係が確認できない方の場合】
上記1から5に加え以下のものが必要となります。
- 戸籍謄本(抄本:発行から3か月以内のもの)
申請期限
千葉県より送付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の発行日から1年以内
イ:千葉県特定不妊治療費助成事業が所得要件で非該当の方
申請に必要な書類等
- 松戸市特定不妊治療費助成金支給申請書(第1号様式)
※申請者は、ご夫婦どちらでもかまいません。但し、申請者と口座名義人が異なる場合のみ委任状が必要となります。 - 同意書(住民票・市税の納税状況の確認・他の自治体へ照会)(第3号様式)
- 戸籍謄本(抄本・発行から3か月以内のもの)(原本)
※松戸市で初めて助成を受ける方と、住民票では婚姻関係が確認できない方は必要です。 - 特定不妊治療受診等証明書(第4号様式)(原本)
※指定医療機関において作成して下さい。 - 領収書(原本)
※「特定不妊治療受診等証明書」に記載された金額を確認後、複写したうえで原本を返却します。また、領収書の原本が必要になりますので、必ず確定申告前に申請してください。 - 申請者名義の通帳の写し
- 印鑑(郵送の場合は、申請書・同意書に必ず押印してください。)
申請期限
助成申請する治療が終了した日(治療を中断した日)に属する年度の3月31日まで(閉庁日にあたる場合はその前の開庁日)
※2月、3月に治療が終了した方に限り、証明書が間に合わない等期限までに申請できない場合は、必ず、事前に問い合わせ先までご連絡ください。
申請に関する注意事項
下記の申請期間に該当する方は、松戸市で納税状況について確認することができないため、前居住地における納税証明書及び課税証明書等の、市税を滞納していないことを証明する書類が必要になります。
取得方法については、証明書を発行する区市町村にお問い合わせください。
- 令和2年4月から5月に申請される方で、平成31年1月1日に松戸市に住民票がないご夫婦は、平成31年度(令和元年度)の納税証明書が必要。(非課税等、納税証明書が出ない場合は課税証明書が必要となります)
- 令和3年1月から3月に申請される方で、令和2年1月1日に松戸市に住民票がないご夫婦は、令和2年度の納税証明書が必要。(非課税等、納税証明書が出ない場合は課税証明書が必要となります)
申請書類等
松戸市特定不妊治療費助成金支給申請書(第1号様式)(PDF:159KB)
同意書(第2号様式)※千葉県の助成を受けている方(PDF:80KB)
同意書(第3号様式) ※松戸市単独での助成申請の方(PDF:82KB)
委任状(申請者と口座名義人が異なる場合のみ必要となります)(PDF:41KB)
申請に必要な書類は、ホームページでダウンロードできるほか、申請場所にも設置してあります。
申請の可否について
- 申請内容を審査のうえ、助成承認について、決定(または却下)通知書を送付します。
※申請してから決定(または却下)通知書の送付まで約1か月かかります。確定申告をされる場合はお早めに申請手続きを行うようお願いします。
- 助成金の口座振込までは申請から約2か月かかります。
特定不妊治療費助成事業指定医療機関
千葉県特定不妊治療費助成事業について
松戸市へ申請される前に、必ず千葉県の助成内容を確認してください。
問い合わせ先
千葉県松戸健康福祉センター(松戸保健所)
地域保健課 不妊治療助成担当 電話:047-361-2138
所得について
千葉県特定不妊治療費助成事業の対象要件として、前年(1月から5月の申請にあたっては前々年)の夫婦の合計所得が730万円未満が要件となっています。千葉県の助成対象となる方は、千葉県への申請を先にすませてください。
申請場所
松戸市子ども部 子ども家庭相談課 母子保健担当室 (中央保健福祉センター1階)
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お問い合わせ
子ども部 子ども家庭相談課 母子保健担当室
千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内
電話番号:047-366-5180 FAX:047-366-3923
