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家庭ごみ集積所の新設・移動・廃止

更新日:2023年1月31日

家庭ごみ集積所を設置、移動、廃止したい場合は下記の手順で手続きが必要となります。

手続きの流れ

  1. 家庭ごみ集積所設置等届出書(町会用)または家庭ごみ集積所設置申請書(事業者用)を環境業務課に提出してください。(収集開始希望日の1週間前まで)「松戸市オンライン申請システム」からも申請できます。
  2. 設置場所の現地確認を行います。道路状況等により収集に支障があると判断した場合には、その旨ご連絡し、協議させていただきます。
  3. 収集を開始します。

注意点

  • 届出書または申請書は収集開始希望日の1週間前までに提出してください。遅くなりますと、希望に添えない場合があります。
  • 家庭ごみ集積所設置等届出書(町会用)の届出者は町会・自治会長様、家庭ごみ集積所設置申請書(事業者用)の申請者は共同住宅のオーナー様か事業者・管理会社の代表者様となります。
  • 近隣住民(使用者)の承諾を必ず受けてください。
  • 設置場所に隣接する土地・家屋等の所有者の承諾を必ず受けてください。

松戸市家庭ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱について

市民の生活環境の保全を図り、ごみ収集の安全及び効率を確保するとともに利用者と近隣住民のとの融和を図ることを目的に「松戸市家庭ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱」を定めております。

道路上にある町会で管理する家庭ごみ集積所

届出に必要な書類

  • 家庭ごみ集積所設置等届出書(町会用)
  • 集積所案内図

町会で設置しているごみ集積所は、利用者が決まっており、他の地区のごみ集積所に出すことはできません。
利用者の皆さんで掃除当番を決めるなど、ごみ集積所を清潔に保つための維持管理をお願いします。

マンションやアパート等の共同住宅

申請に必要な書類

  • 家庭ごみ集積所設置申請書(事業者用)
  • 案内図
  • 土地利用計画図
  • 集積所構造図

共同住宅のごみ集積所の維持管理は、管理会社もしくはオーナー様となります。
ごみ集積所を綺麗に保つよう定期的に清掃するなど努めてください。

事業者の皆様へ「ごみ集積所確保」のお願い

「開発行為」、「松戸市における宅地開発事業等に関する条例」ではごみ集積所の設置は義務付けられておりますが、開発行為や条例に該当しない小規模な宅地分譲や共同住宅の建築についても、計画時に居住者が使用するごみ集積所の確保をしていただきますようお願いいたします。
その際は、事前に環境業務課まで協議をお願いいたします。

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お問い合わせ

環境部 環境業務課 家庭ごみ相談コールセンター

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:0120-264-057

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