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フロン類を使用する小型家電製品の処分方法について

更新日:2024年4月1日

フロン類を使用する家電製品

家庭用の除湿機や冷風機、冷水機、ウォーターサーバー、除湿機能付き空気清浄機などにおいて、一部の機種では冷媒にフロン類が使用されています。
フロン類を使用する家電製品は、市では処理することができません。
処分する場合には、下記いずれかの方法で処分してください。

  1. 販売店や専門業者に引き取ってもらう。(下取り、有料回収サービスなど)
  2. 県に登録を有するフロン類充填回収業者に依頼してフロンガスを抜いた後、フロンガスが回収済みであることがわかる証明書類を添えて、リサイクルセンターへお持ち込みください。

確認方法

製品に貼付されている銘板シール(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書をご確認ください。製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もありますので、判断が難しい場合は製造メーカーや販売店にお問い合わせください。
フロン類を使用する製品には、以下のような記載がある場合が多いです。

  • 冷媒ガス
  • フロンガス
  • R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
  • HFC-134a等
  • HCFC-22等
  • CFC-12等

注意点

家電リサイクル対象品目 ((1)洗濯機・衣類乾燥機、(2)冷蔵庫・冷凍庫、(3)テレビ、(4)エアコン)については、一律市の清掃施設では処理することができません。

お問い合わせ

環境部 環境業務課 家庭ごみ相談コールセンター

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:0120-264-057

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