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特定家庭用機器(家電リサイクル法対象品目)とは

更新日:2013年11月25日

特定家庭用機器(家電リサイクル法対象品目)とは以下の品目のことを指し、自治体では収集や処理ができません。

  • 洗濯機・衣類乾燥機
  • 冷蔵庫、冷凍庫
  • テレビ
  • エアコン

処分方法

特定家庭用機器は次の3通りの方法で処分してください。

買い替えやお買い求めになった小売店がわかる場合

家電リサイクル料金と収集運搬料金を支払うことで、小売店に機器を引き取ってもらいます。(詳しくはこちら

ご自身で指定引取場所に持ち込む場合

事前に郵便局で手続きをし、家電リサイクル料金を支払うことで、ご自身でお近くの指定引取場所に持ち込むことができます。(詳しくはこちら

一般廃棄物処理業者に収集を依頼する場合

事前に郵便局で手続きと家電リサイクル料金の支払いを行い、収集運搬料金を支払うことで一般廃棄物業者に機器を収集してもらいます。(詳しくはこちら

お問い合わせ

環境部 環境業務課 家庭ごみ相談コールセンター

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:0120-264-057

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