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令和8年8月千葉豪雨に対する税金・年金・保険料などの減免・免除・徴収猶予等について

更新日:2026年8月19日

税金(市・県民税、固定資産税、都市計画税)

令和8年8月千葉豪雨により納税義務者本人、配偶者又は扶養親族が所有する住宅又は家財に大きな損害を受けられた方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方は、申請により損害の程度に応じて個人市民税・県民税が減免になる場合があります。

令和8年8月千葉豪雨により、課税されている家屋・土地・償却資産に被害を受けた所有者の方は、被害を受けた日以降の納期に係る固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。 ※減免には申請が必要です。

今回被害にあわれた方で、今後納付期日をむかえる税金について、期日までの納付が困難な方にあっては、所定の申請をいただくことにより市税の猶予制度が認められる場合があります。

国民年金

震災、風水害、火災などの理由で財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の免除が受けられます。

国民健康保険

災害その他特別な事情等により生活が著しく困難となった場合で、生活困窮により当該年度分の国民健康保険料が納付できないと認められる場合、減免を受けられるときがあります。

国民健康保険に加入している方で、災害や失業等の特別な理由により著しく収入が減少し、医療機関等で医療費の一部負担金を支払うことが困難であり、基準に該当すると認められるときは、一部負担金の徴収猶予又は免除を受けられる場合があります。

後期高齢者医療制度

風水害等で大きな損害を受けた場合などに、後期高齢者医療保険料・一部負担金の減免等を受けられる場合があります。

介護保険

介護保険料の納付及び介護サービス利用料のお支払いが困難な状況となった方に対して、申請によって介護保険料の減免・徴収猶予及び、介護サービス利用料の減免が認められる場合があります。

パスポート

令和8年8月千葉豪雨により被災された方は、申請により旅券手数料の免除を受けることができます。

関連リンク

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お問い合わせ

松戸市

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-1111 FAX:047-363-3200

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