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【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について

更新日:2026年8月20日

令和8年8月千葉豪雨により被災された住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の申込受付準備を進めています。
手続き方法などの詳細については、決まり次第、改めてお知らせします。

制度の概要

令和8年8月千葉豪雨により被災した住宅に対して、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。

対象者

当該災害により、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」又は「準半壊」の被害認定を受け、自らの資力では応急修理することができない世帯
※1 「全壊」の場合は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、応急修理の対象外とされていますが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
※2 「一部損壊」の場合は、対象外となります。

修理の期間

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了

修理の範囲

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所に限られます。
【参考】住宅の応急修理にかかる工事例(PDF:185KB)
【参考】住宅の応急修理に関するQ&A(PDF:296KB)

費用の限度額

住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。

「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の被害認定を受けた場合

1世帯あたりの限度額:757,000円以内

「準半壊」の被害認定を受けた場合

1世帯あたりの限度額:367,000円以内

注意事項

  • 申込手続には、申込書のほかに、り災証明書(写し)や修理業者の見積書などが必要になります。
  • 応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。
  • 災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者をねらったずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。

【参考】慌てないで!災害後に増える住宅修理のトラブル(PDF:161KB)

  • 住宅の応急修理制度の利用可否については、被害状況を確認した上で判断します。そのため、制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。

【参考】被災した自宅の写真撮影について(PDF:1,527KB)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。動画 災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~ | 政府広報オンライン

手続きの流れ

住宅金融支援機構による災害復興住宅融資について

災害により住宅に被害が生じた方に対して、独立行政法人住宅金融支援機構において、融資を行っています。
詳細は、住宅金融支援機構までお問い合せください。

【参考】災害復興住宅融資のお知らせ(PDF:631KB)
【参考】災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)のお知らせ(PDF:484KB)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人住宅金融支援機構

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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