このページの先頭です
このページの本文へ移動

【令和8年8月千葉豪雨】賃貸型応急住宅の供与について

更新日:2026年9月7日

制度の概要

「賃貸型応急住宅」とは、住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与する住宅のことをいいます。

  • 入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様御自身でお探しいただきます。
  • 入居期間は、最大2年間となります。

千葉県賃貸型応急住宅のご案内(PDF:671KB)

1 入居の対象者

次の(1)から(4)を満たす方が対象となります。
(1)災害発生の日時点において、松戸市に居住する方
(2)住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方
なお、半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であっても、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない場合は対象となる場合があります。
※ 半壊以上で応急修理の修理期間が1か月を超えるなど、一定の要件で、応急修理制度と併用ができます。
(3)自らの資力では、住宅を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方

2 賃貸型応急住宅の条件

千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの
(1)貸主から同意を得ているもの
(2)新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
(3)家賃が、下記の額以内であるもの

入居世帯人数1人 2人3~4人5人以上
月額家賃上限80,000円100,000円130,000円165,000円

3 費用負担

  • 家賃、共益費(又は管理費)、礼金、仲介手数料、損害保険料など、民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものについて、社会通念上必要と認められる額を県が負担します。
  • 光熱水費、駐車場料金、自治会費などは入居者の負担となります。

4 入居期間

入居日から、最長2年間とします。
なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただきます。

5 既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方

既に個人で契約して入居している場合でも、「入居の対象者」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、貸主、入居者が三者契約を締結することで入居日にさかのぼって、賃貸型応急住宅として取り扱うことが可能になります。
なお、三者契約への切替えに伴い個人契約の精算を行っていただきますが、既に支払われた仲介手数料、賃貸物件補償金および火災保険料については返還されません。

6 注意事項

  • 県が家賃等を負担する制度であり、入居者に対して支払いが行われるわけではありません。

※ 家賃等の上限額を超えた物件は制度の対象外となります。
  また、上限額の差額等も入居者に対し支払われることはありません

  • 応急修理と併用する場合、先に応急修理を申し込む必要があります

※ 賃貸型応急住宅の申し込み後に、応急修理を申し込むことはできません。 

  • 臭気確認書を提出する場合は、市が臭気を現地確認いたします。

よくある質問(Q&A)

賃貸型応急住宅に係るQ&A(PDF:261KB)

7 手続きの流れ

入居までの流れは下記のとおりです。
(1)窓口にて関係書類をお受け取りいただくか、市ホームページからダウンロードしてください。
(2)窓口に申出書を提出ください。受付票を発行しますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。
(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、窓口に御提出ください。
(5)申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。

8 提出書類

受付申込時~手続きの流れ(2)~

(1)申出書(様式第5号)(Word:30KB)
(2)罹災証明書
市が発行する「罹災証明書」の写しを添付してください。
「罹災証明書」の発行については、以下をご確認ください。
  [松戸市ホームページ|罹災証明書・罹災届出証明書発行について]

入居申込時~手続きの流れ(4)~

すべての方が提出

(1)賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)(Word:34KB)
(2)入居希望物件概要書(様式第1号の2)(Word:32KB)
(3)同意書(様式第2号)(Word:22KB)又は確約書(様式第3号)(Word:22KB)
※貸主様よりご記入いただいた上で提出してください。
(4)誓約書(様式第4号)(Word:24KB)
(5)チェックリスト(Excel:19KB)

状況に応じて提出

(6)住民票(世帯全員)
※罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載が無い場合
住民票の申請方法について、以下をご確認ください。 
[松戸市ホームページ|住民票の写し等の申請方法]
(7)臭気確認書(様式第5号の2)(Word:32KB)
※耐え難い悪臭等の原因により、日常生活に支障が生じている場合
(8)切替契約に係る同意書(様式第6号)(Word:23KB)
※既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している場合
(8)受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書
※応急修理期間中に賃貸型応急住宅の利用者で、既に応急修理申込をしている場合
「応急修理」の制度については、以下をご確認ください。 
[松戸市ホームページ|【令和8年8月千葉豪雨】賃貸型応急住宅の供与について]

9 提出先

窓口:街づくり部 住宅政策課(松戸市役所 新館8階)
電話番号:047-366-7366
受付時間:9時~16時30分(平日)

10 退去

入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合は、退去の40日前までに、終了届を県又は市に提出する必要があります。

関連情報

千葉県では、令和8年8月千葉豪雨による災害を受けて、災害救助法が適用された20市4町(千葉市を除く※)にお住まいで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに、県が民間の賃貸住宅を借り上げ、供与する制度を実施しています。詳細は、以下をご確認ください。
千葉県|令和8年8月千葉豪雨で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

本文ここまで