震災、風水害、火災などの理由による国民年金保険料の免除申請について
更新日:2026年8月19日
被災された皆様へ
災害などで財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の免除が受けられます。
申請できる方
被保険者、世帯主、配偶者または被保険者、世帯主もしくは配偶者の属する世帯の世帯員の所有に係る住宅、家財、そのほかの財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた方
免除期間
- 申請年度ごと(7月から翌6月)の申請書の提出が必要となります。
- 令和8年8月千葉豪雨についての免除期間は 令和8年7月分から令和10年6月分まで申請できます。なお、令和9年7月分以降については、改めて免除の申請が必要となります。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被災状況届
手続きについて
申請書を記載し、必要とされている書類を添えて提出してください。国民年金課国民年金班もしくは日本金機構松戸年金事務所での申請となります。
注意事項
損害発生した後に引っ越しをされた方は、申請する時点で住民票をおいている市区町村が申請窓口です。
申請書ダウンロード
国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(PDF:1,068KB)
ご本人が提出できない場合は委任状が必要となりますので、以下の委任状をご使用ください。
参考
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(日本年金機構ホームページ)
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