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災害見舞金について

更新日:2026年8月31日

 松戸市に住民登録されている方が現に居住している住居が火災や自然災害などによって被災された場合、被害に応じて災害見舞金を支給します。

見舞金の種別と金額について

1 火災

住家の全焼 一般世帯 50,000円  単身世帯 20,000円
住家の半焼 一般世帯 30,000円  単身世帯 10,000円

2 地震・風水害 

住家の全壊   一般世帯 50,000円  単身世帯 20,000円
住家の半壊   一般世帯 30,000円  単身世帯 10,000円
床上浸水    一般世帯 30,000円  単身世帯 10,000円
住家の一部損壊 一般世帯 30,000円  単身世帯 10,000円

3 ガス爆発  

住家の全壊 一般世帯 50,000円  単身世帯 20,000円
住家の半壊 一般世帯 30,000円  単身世帯 10,000円

4 消火活動による水損

 一般世帯 20,000円  単身世帯 10,000円  



※単身世帯とは、社員寮、学校寮、収容施設等の単身居住者をいう。
※一般世帯とは、単身世帯以外をいう。
※住家の一部損壊とは、非木造住宅において、その設備等に支障があり、罹災証明書により住家の被害の程度が
「インフラ損壊」の状態であることを確認できるものをいう。

5 傷病見舞金

災害により負傷し、2週間以上入院 1人 10,000円 

その他

・支給にあたり、担当職員が調査を行います。その際に被害状況がわかる写真罹災証明書等ご用意願います。
・日本赤十字社千葉県支部、千葉県共同募金会からも見舞金が支給される場合があります。

委任状

見舞金を受け取る方が世帯主以外の方の場合は、委任状をご用意ください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-3019 FAX:047-366-1392

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