このページの先頭です
このページの本文へ移動

松戸市被災者生活再建支援金について

更新日:2026年9月11日

 自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けた世帯に、被災者の生活の再建を支援し、もって被災地域の早期の復旧・復興を図るため、松戸市被災者生活再建支援金を交付します。

交付対象となる災害

 令和8年8月千葉豪雨

制度の対象となる被災世帯

 支援金の交付の対象となる被災世帯は、次のいずれかに該当する世帯です。なお、支援対象の災害が発生した際に、松戸市内に居住していた世帯に限ります。

  1. 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊)
  3. 住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅に倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯(半壊等解体世帯)
  4. 住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(中規模半壊世帯)

支援の金額

世帯住宅被害支援金住宅再建支援金

全壊世帯

100万円建設・購入200万円
補修100万円
賃借50万円
大規模半壊世帯50万円建設・購入200万円
補修100万円
賃借50万円
半壊等解体世帯100万円建設・購入200万円
補修100万円
賃借50万円
中規模半壊世帯-建設・購入100万円
補修50万円
賃借25万円

※自然災害の発生時において世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額となります。

支援金の申請

申請の期間

住宅被害支援金: 令和9年9月12日まで
住宅再建支援金: 令和11年9月12日まで

必要な書類

1 松戸市被災者生活再建支援金支給申請書
2 住民票(被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの)
3 本市の発行するり災証明書
4 預金通帳の写し(銀行・支店名、預金種目、口座番号、世帯主本人の名義の記載があるもの)
5 住宅再建支援金の申請を行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修又は賃借することが確認できる契約書等の写し
6 半壊等解体世帯が申請を行う場合においては、住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書
7 その他市長が必要と認める書類

必要書類のダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-3019 FAX:047-366-1392

本文ここまで