令和8年8月千葉豪雨により被害を受けた方への資金貸付について(災害援護資金貸付)
更新日:2026年9月9日
令和8年8月豪雨により被災され、世帯主が負傷された世帯や、家屋や家財に著しい被害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯を支援するため、資金の貸し付けを行います。
対象
被災日現在、松戸市内に居住の世帯で、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主(所得制限があります)
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
- 家財の3分の1以上の被害
- 住居の半壊または全壊・流出
罹災証明書(被害程度)
『全壊』、『大規模半壊』、『中規模半壊』『半壊』の判定を受けた罹災証明書が必要になります。
所得制限
世帯全員の所得の合算が次の定める表に満たない世帯であること。
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合算額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に30万円を合算 |
住居全体が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円
貸付限度額
世帯主に負傷がない場合
ア 家財の3分の1以上の損害 150万円
イ 住居の半壊 170万円(250万円)
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円(350万円)
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
世帯主におおむね1か月以上の負傷がある場合
ア 当該負傷のみ 150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 250万円
ウ 住居の半壊 270万円(350万円)
エ 住居の全壊 350万円
※( )内は被災した住居を建てなおす際に、その住居の既存部分を取り壊さざるをえない場合等、特別の事情がある場合
貸付条件
利率
据置期間経過後1.5パーセント(保証人を立てる場合は無利子)
据置期間
3年
償還期間
10年(据置期間を含む)
償還方法
年賦、半年賦、月賦(元利均等償還、繰上償還可)
申込期間
令和8年11月30日まで
必要書類
・罹災証明書
・災害援護資金借入金申込書(第2号様式)
・貸付を受けようとする世帯全員の前年の課税証明(所得証明書)
・貸付を受けようとする世帯全員の市民税等の滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
・貸付を受けようとする人の住民票の写し(世帯全員)
・住居、家財の修繕・購入等に要する費用が確認できる書類
・世帯主の負傷を理由とする場合は、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
貸付決定後
審査の結果、貸付けの決定を行った場合は「災害援護資金貸付決定通知書」、「借用書」を郵送します。不承認となった場合は「災害援護資金貸付不承認決定通知書」を郵送します。
貸付けの決定を行った方には、以下の書類を提出していただきます。
- 災害援護資金貸付決定通知書
- 世帯主の通帳の写し(貸付金の振込口座となるもの)
- 世帯主の印鑑登録証明書(保証人を立てる場合は、保証人の印鑑登録証明書も必要)
必要書類のダウンロード
災害援護資金借入申込書(PDF形式_第2号様式)(PDF:166KB)
災害援護資金借入申込書(Word形式_第2号様式)(Word:24KB)
詳細につきましては福祉政策課地域福祉担当室までお問合せください。
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